農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づき関係機関から意見を徴収し決定しましたので、同項及び人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年7月23日付元九経第367号)の規定により下記のとおり公表する。
上北地区・東北地区
令和4年3月30日
経営体数
法人 | 個人 | 集落営農 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
東北地区 | 24 | 340 | 3 | 367 |
上北地区 | 16 | 238 | 2 | 256 |
担い手はいるが十分ではない
・東北地区については、土場川地区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、中心経営体への集積を推進する。
・上北地区については、赤川地区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、中心経営体への集積を推進する。
・中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付けを進めていく。
東北地区
・露地野菜、水稲を中心とした複合経営が多く、家畜(酪農・肉用牛)経営ともに大規模化が進んでいる反面、兼業化や高齢化が進んでおり、今後は高齢農業者等から中心経営体への農地集積を図りながら、農地の有効活用に進める。
・既存の農事組合法人や中心経営体に、地区内の農地の集約を進めつつ、地区を超えた農地の交換や効率的な集約を図る。
・集落の農地は集落内の農業者を中心に担うが、入作を希望する農業者や農業法人等の受入れを促進することで、遊休農地が増加しないように対応していく。
・米、麦等の土地利用型作物以外に、収益性の高いたまねぎやキャベツなどの園芸作物の生産に取り組む。
上北地区
・土地利用型作物、露地野菜を中心とした複合経営が多く、一部で葉たばこ・施設野菜の複合経営も見られる。
・兼業化や高齢化が進んでいるが、一方で大規模化も進んでいる。
・既存の農事組合法人や中心経営体に、地区内の農地の集約を進めつつ、地区を超えた農地の交換や効率的な集約を図る。
・集落の農地は集落内の農業者を中心に担うが、入作を希望する農業者や農業法人等の受入れを促進することで、遊休農地が増加しないように対応していく。
・米、麦等の土地利用型作物以外に、収益性の高いたまねぎやキャベツなどの園芸作物の生産に取り組む。