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空き家バンク活用事業費補助金について

「空き家バンク」登録物件を購入し、移住・定住をする方へ補助金を交付します。

対象者(以下の全てを満たすこと)

(1)補助対象物件である空き家に自ら移住することを目的に購入し、補助事業が完了した日より6箇月以内に居住すること。

(2)当該物件に5年以上居住する意思を有していること。

(3)市区町村税に滞納がないこと。

(4)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5)生活保護法などの公的制度の補助を受けていないこと。

(6)公務員又は団体職員等でないこと。ただし、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。


ただし、補助対象物件の所有者の3親等内の親族の方は交付対象外です。

補助対象経費

補助対象物件の購入に要する費用

補助額

補助対象経費の1/2以内 上限額20万円(移住者※は30万円)


移住者※ 補助金申請時点、1年以上町外に住所を有し、当該補助金を活用して移住する方。

提出書類

交付申請時

1.空き家バンク活用事業費補助金交付申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)

2.補助対象物件の売買契約書の案又は契約しようとする内容がわかる書類

3.申請者及び同居者の住民票

4.誓約書(様式第2号)

5.移住前の在住地及び在住期間がわかる住民票(移住者の場合)


実績報告時

1.空き家バンク活用事業費補助金実績報告書(様式第4号)

2.補助対象物件の売買契約書の写し

3.土地・建物の登記事項全部証明書の写し

4.補助対象物件の売買代金の領収書の写し


請求時

1.空き家バンク活用事業費補助金請求書(様式第6号)

その他

・補助金の交付の決定を受けた場合でも、以下に該当する場合は決定を取り消し、または補助金を返還していただく場合があります。

(1)偽りそのほか不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2)補助対象物件に居住した日から起算して5年未満で補助金の交付を受けた物件を処分した場合又は当該物件に居住しなくなったとき。

・このページに記載のない要件等もございますので、交付要綱の内容をお確かめの上、お手続きしてください。

交付要綱・様式

空き家バンク活用事業費補助金交付要綱【PDF】

空き家バンク活用事業費補助金交付申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)【PDF】

誓約書(様式第2号)【PDF】

空き家バンク活用事業費補助金実績報告書(様式第4号)【PDF】

空き家バンク活用事業費補助金請求書(様式第6号)【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 企画課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4082(直通) Fax : 0176-56-3110

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