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移住支援事業費補助金について

県外から転入し、町に定住する意思がある方へ補助金を交付します。

対象者(以下の全てを満たすこと)

(1)住民票を移す直前に、1年以上青森県外に住所を有し、令和4年4月1日以降に転入したこと。

(2)転入届提出時において、満18歳以上満55歳以下であること。

(3)補助金の申請日から起算して5年以上継続して東北町に居住する意思を有していること。

(4)補助金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。

(5)市区町村税に滞納がないこと。

(6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(7)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(8)生活保護法などの公的制度の補助を受けていないこと。

(9)公務員等でないこと。ただし、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。

(10)過去に本補助金の交付を受けていないこと。

(11)国、県、市町村等から移住起業等支援事業費補助金を除く、移住等に関する支援金、補助金等の交付を受けておらず、今後も交付を受ける意思がないこと。

補助額

交付対象者1人あたり10万円

18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合は、18歳未満の者1人につき、10万円を加算支給する。

提出書類

交付申請時

1.移住支援事業費補助金申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)

2.移住前の在住地及び在住期間がわかる住民票又は戸籍の附票等

3.誓約書(様式第2号)


請求時

1.移住支援事業費補助金請求書(様式第4号)

その他

・補助金の交付の決定を受けた場合でも、以下に該当する場合は決定を取り消し、または補助金を返還していただく場合があります。

(1)偽りそのほか不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2)補助金の申請をした日から起算して5年未満で転出したとき。

・このページに記載のない要件等もございますので、交付要綱の内容をお確かめの上、お手続きしてください。

交付要綱・様式

移住支援事業費補助金交付要綱【PDF】

移住支援事業費補助金申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)【PDF】

誓約書(様式第2号)【PDF】

移住支援事業費補助金請求書(様式第4号)【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 企画課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4082(直通) Fax : 0176-56-3110

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