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特定地域づくり事業協同組合制度について

特定地域づくり事業協同組合制度とは

人口急減地域における地域の担い手確保の取り組みを推進することを目的に、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和元年12月4日に公布、令和2年6月4日に施行されました。


特定地域づくり事業協同組合制度は、地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対して、国等が財政的、制度的な支援を行うものです。
※特定地域づくり事業・・・季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事する、マルチワーカーに係る労働者派遣事業等のこと


本制度を活用することで、人口急減地域における安定的な雇用環境と、一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。


◆事業概要(総務省ホームページから)

特定地域づくり事業協同組合制度とは


◆事業者向けリーフレット(画像をクリックするとダウンロードできます)

事業者向け

詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

特定地域づくり事業協同組合制度


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 企画課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4082(直通) Fax : 0176-56-3110

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