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土地取引について

国土利用計画法(国土法)による届け出

令和7年7月1日から届出の様式が変わります


国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)の改正により届出書記載事項が見直されたため、令和7年7月1日から届出書の様式が変更となります。
令和7年6月中の契約であっても、令和7年7月1日以降に届出を行う場合は、新様式により届出をしてください。


新様式(令和7年7月1日以降)

・土地売買等届出書様式_新様式PDFExcel

・土地売買等届出書記載例_新様式【PDF】


【主な変更点】

 近年の土地利用の動向として、外国人に対して出身国の言語等を考慮して指導・助言等する必要が生じていることを踏まえ、的確な制度運用を確保する観点から、届出事項に「国籍等」が追加となります。
国籍等が日本であるか否かに関わらず、必ず記載する必要がありますので、令和7年7月1日以降に届出を行う場合は十分ご留意ください。


1.事後届出制について

国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、「事後届出制」などの「土地取引の規制に関する措置」を定めています。
「事後届出制」は、全国にわたる一般的な土地取引規制制度として機能するものであり、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、一定規模以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。
この制度では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に各市町村長を経由して知事あてに届け出なければならないことになっています。


2.届出の必要な土地取引

一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、届出が必要です。


○届出対象となる土地(面積用件)

都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

○届出対象となる土地取引

土地に関する取引が、(1)所有権等の権利の移転・設定を目的とし、(2)対価の授受を伴い、(3)契約により行われる場合は届出が必要です。

<届出が必要となる契約>
・土地の売買、共有持分の譲渡
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・交換
・形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡・第三者のためにする契約
・賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の一時金の授受がある場合)
※上記契約が予約である場合、及び停止条件付き、解除条件付きの場合も届出は必要です。
(例:農地転用の許可を停止条件とする売買契約)


○一団の土地

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が一連の計画の下に権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。


買いの一団


3.届出の手続き

土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類等を添付して、契約した日から2週間以内に東北町役場企画課へ届け出てください。(正本1部、副本1部)

例:4月1日(火)契約締結 → 4月14日(月)届出期限


届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約(予約を含む)締結日から起算して2週間以内
届出書提出部数 正本1部、副本1部
(※届出者控えが必要な場合、さらに1部の計3部)
届出書提出先 東北町役場 企画課(本庁舎2階)
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
主な届出事項 1.契約当事者の氏名・住所等
2.契約(予約を含む。)締結年月日
3.土地の所在及び面積
4.土地に関する権利の種別及び内容
5.取得後の土地の利用目的
6.土地に関する権利の対価の額
提出する書類 1.土地売買等届出書
2.土地取引に関する契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(市街化区域の街中に限り、縮尺5千分の1以上の図面で位置が判別できる場合は添付不要)
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5.土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
6.土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合)
7.土地の利用又は開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面
(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書))
8.その他(必要に応じて委任状等)

○届出書様式・記載例○

【旧様式(令和7年6月30日まで)】

・土地売買等届出書様式_旧様式【Excel】

・土地売買等届出書記載例_旧様式【PDF】


新様式(令和7年7月1日以降)

・土地売買等届出書様式_新様式PDFExcel

・土地売買等届出書記載例_新様式【PDF】


・委任状【PDFExcel


※お使いのExcelのバージョンによっては、正しく印刷されない場合がありますので、適宜修正してご利用ください。


4.届出をしないと

土地取引に関する契約(予約を含む。)をした日から起算して、2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、法律で6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届け出

公有地の拡大の推進に関する法律とは、地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買い制度を設けたものです。
都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は事前に届出が必要です。
また、地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合は申出をすることができます。
これらは公拡法に基づくもので、公共の目的のために必要な道路、公園などの土地を計画的に確保することを目的としています。届出(申出)のあった土地が公共用地として必要なものと判断されると、県や市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地の買取りを行います。



1.「届出」が必要な場合(公拡法第4条)

土地所有者が次の面積以上の一団の土地を有償で譲渡する場合は、届出が必要です。
売買予定の土地が対象となるかどうかは、東北町役場企画課へお問い合わせください。


1 都市計画施設の区域内の土地
2 都市計画区域内の土地(道路区域、都市公園設置区域、河川予定地等)
3 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業施行区域内の土地
4 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
5 都市計画区域内生産緑地地区内の土地
  以上の区域内の土地で、面積200平方メートル以上の場合

6 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地で次の面積以上の場合
  市街化区域内の場合・・・・ 5,000平方メートル以上
  上記以外の都市計画区域・・・・ 10,000平方メートル以上


2.「申出」ができる場合(公拡法第5条)

都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。


3.手続の流れ

土地の譲渡の届出、土地の買取り希望の申出をしようとする(東北町に所在する)土地の所有者は、契約予定日の3週間前までに東北町役場企画課に届出書(申出書)を提出してください。町村区域の届出(申出)は、町村長を経由して知事に届出書(申出書)が提出されます。
届出(申出)を受けた知事は、届出(申出)のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、買取り希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知をします。


届出義務者 土地の譲渡人
対象となる土地取引 土地を有償で譲り渡そうとするとき
対象となる土地の面積 〇都市計画施設等の区域内に所在する土地 …  200 ㎡以上
〇上記以外の市街化区域         … 5,000 ㎡以上
〇上記以外の都市計画区域        … 10,000 ㎡以上
(市街化調整区域内の土地を除く)
届出期間 契約予定日の3週間前まで
届出書提出部数 正本1部、写し1部
(※届出者控えが必要な場合、さらに1部の計3部)
届出書提出先 東北町役場 企画課(本庁舎2階)
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
主な届出事項 1.届出義務者の氏名・住所
2.譲り渡そうとする相手方の氏名・住所
3.土地の所在及び面積等
4.土地に関する権利の種別及び内容
5.土地に存する建築物その他の工作物等
6.譲渡予定(買取り希望)価額
提出する書類 1.土地有償譲渡届出書、土地買取希望申出書
2.位置図(縮尺1/25,000~1/50,000程度)
3.見取図(縮尺1/500~1/5,000程度)
4.実測図の写し又は公図の写し
5.登記事項証明書
6.その他(必要に応じて委任状等)

○届出書様式・記載例○

・土地有償譲渡届出書【PDFExcel

・土地買取希望申出書【PDFExcel


・委任状(公拡法4条)【Excel】

・委任状(公拡法5条)【Excel】


※お使いのExcelのバージョンによっては、正しく印刷されない場合がありますので、適宜修正してご利用ください。


4.罰則等

届出が必要な土地を届出しないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合及び届出(申出)をしたが知事又は市長からの通知を受ける前に土地を有償譲渡した場合などには罰則が適用されることがあります。


5.税制上の優遇措置の適用

公拡法の届出(申出)にかかる買取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。
特別控除に関する詳しい要件等については、土地の所在する市町村を管轄する税務署にご相談ください。( 東北町を管轄する税務署 → 十和田税務署 )


6.注意事項

公拡法に基づく事前届出を行った市街化区域内5,000平方メートル以上、その他の都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地の場合は、土地売買の契約後に国土利用計画法に基づく事後届出も必要となります。届出期間は、契約締結日を含めて2週間以内となります。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 企画課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4082(直通) Fax : 0176-56-3110

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