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土地取引について

国土利用計画法(国土法)による届け出

国土利用計画法とは  土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届け出制を設けています。


◎届け出の手続き

  • 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届け出書に必要な書類等を添付して、契約した日から2週間以内に企画課へ届け出てください。
  • 届け出に必要な部数 → 正本・副本 2部
    ※届け出者控えが必要な場合、さらに1部の計3部
  • 届け出に必要な書類

①届け出書 土地売買等届け出書様式【excel】 土地売買等届け出書記載例【PDF】

②土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

③土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

④土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

⑤土地の形状を明らかにした図面

⑥その他(必要に応じて委任状等)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届け出

公有地の拡大の推進に関する法律とは 地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買い制度を設けたものです。


◎届け出が必要な場合(公拡法第4条)

次のような土地を売買等により有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までにその旨を町長に届け出る必要があります。

・都市計画施設の区域内の土地、都市計画決定された道路

・公園等200㎡以上 ・都市計画区域内10,000㎡以上


◎申し出ができる場合(公拡法第5条)

・都市計画区域内および都市計画施設の区域内の土地で、200㎡以上の土地を所有する方が地方公共団体等に土地の買取り希望する場合に、その旨を申し出ることができます。


◎届け出に必要な書類


◎届け出に必要な部数

正本・副本 2部

※届け出者控えが必要な場合、さらに1部の計3部



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 企画課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4082(直通) Fax : 0176-56-3110

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