大規模行為について
大規模行為届出制度
大規模な建築物や工作物、開発行為などは、周辺景観に大きな影響を与えます。このため、青森県では、一定の規模を超える建築物の新築や工作物の建設などの行為(大規模行為)について、青森県条例および景観法に基づき、あらかじめ市町村を経由し県に届け出をしていただくこととしています。
詳しい内容については、「大規模行為届出の手引き」【PDF】をご覧ください。
◎届出の手続き
- 提出期限 行為着手の50日前まで(市町村担当窓口で受理した日から起算して50日とする)
- 提出部数 → 2部
- 提出先 → 東北町役場 企画課
◎各種様式
大規模行為(変更)届出書(第1号様式)【word】
氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)【word】
大規模行為とりやめ届(第2号様式その2)【word】
連絡先
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 企画課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4082(直通) Fax : 0176-56-3110