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行政手続等における押印の省略について

町では、国による押印見直し方針を受け、行政手続き(各種申請等)における町民の負担軽減および今後進めていく行政手続きのデジタル化に伴う環境整備を図るため、押印が省略できるようになりました。

実施年月日

令和3年8月2日(月)から

実施内容等

町に提出する書類は、基本的に「 認印の押印 」を省略できます。

注意点

契約書や委任状など一部の届け出については、今後も押印が必要となります。

 押印が今後も必要な行政手続様式等【PDF】

・本人確認のため、身分証明書等が必要になる場合があります。

・従来どおり押印された書類でも、受け付けできます。


不明な点等がございましたら、担当課までお問合せください。
東北町役場(代表)0176-56-3111

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