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工事等を行う際の遺跡等の確認について

東北町の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)

地下に埋もれている土器や石器、住居跡などの「埋蔵文化財」が所在する場所を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的に遺跡と呼んでおります。

東北町には、約390箇所もの遺跡が存在しており、地域の歴史や文化を伝える貴重な文化遺産であり、できる限り保存し後世に残していかなければならないものです。

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の確認と届出

遺跡の保護のため、東北町内で土木工事等の開発行為を計画している場合、事前にその場所が遺跡に該当しているかどうかの確認が必要です。

また、遺跡に該当する場合には、文化財保護法が適用されるため、工事着手60日前までに届出が必要です。

遺跡の確認方法について

『周知の埋蔵文化財包蔵地確認申請願』を記入の上、確認したい土地の位置が分かる地図等を添付し、東北町歴史民俗資料館(下記問合せ先)に直接提出するか、FAXもしくはメールでお送りください。


提出書類(様式は下記よりダウンロードできます)

周知の埋蔵文化財包蔵地確認申請願(Word)

・申請地位置図


問合せ先

東北町歴史民俗資料館

TEL:0176-56-5598

FAX:0176-56-3692

Mail:shakyou@town.tohoku.lg.jp


※青森県のホームページ「青森県遺跡地図」で遺跡の範囲について公開していますので参考にしてください。

工事計画地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に該当する場合の届出について

土木工事等の計画地が東北町内の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内であった場合、速やかに東北町歴史民俗資料館と協議してください。

文化財保護法が適用されるため、必要な調査及び協議を行い工事着手の60日前までに計画図面等を添えて「土木工事等のための発掘に関する届出書」等を、町教育委員会を通じて、青森県教育委員会へ提出しなければなりません。


提出書類(様式は下記よりダウンロードできます)

土木工事のための発掘に関する届出書(Word)

埋蔵文化財包蔵地発掘調査承諾書(Word)

・図面等(位置図、工事図面など)

届出書提出後の工事等について

届出書を提出すると、青森県教育委員会から、工事に関する指示が通知されます。(町教育委員会経由)

指示の内容は、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のうちのいずれかです。


・慎重工事

土木工事等により埋蔵文化財が損壊される可能性がない場合、事業者は慎重に工事を施工します。


・工事立会

土木工事等により埋蔵文化財が損壊される可能性はあるが、発掘調査を行う必要はないと判断される場合等は町教育委員会職員等の立会いのもとで事業者は工事を実施します。


・発掘調査

土木工事等により埋蔵文化財が破壊又は損壊されるのに等しい状態になると判断される場合には、事前に記録保存のための発掘調査が必要です。

連絡先

〒039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字上野191-30 東北町歴史民俗資料館

Tel:0176-56-5598(直通)  Fax:0176-56-3692

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