○東北町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例施行規則
令和7年6月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び東北町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例(令和7年東北町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者の範囲は、町内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設等へ入所している者、医療機関等へ長期入院している者等自宅以外の場所に居住する者を除く。
(1) 75歳以上の者のみで構成する世帯に属する者。ただし、同一住居内に複数世帯がある場合は除く。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行要綱(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当する者
(4) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日青森県制定)第8条に規定する愛護手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が青森県愛護手帳交付実施要領(平成9年3月3日青森県制定)3に規定する「A」に該当する者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3以上に該当する者
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する医療費支給認定を受けている者
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2に規定する小児慢性特定疾病の支給認定を受けた者
(8) 前各号に掲げる者のほか、災害時に自ら避難することが困難であり、特に支援が必要と認められる者
(避難行動要支援者情報の収集)
第4条 町長は、法第49条の10第3項及び第4項の規定により、町の関係部局で保有する情報を避難行動要支援者を把握するために必要な限度で利用するとともに、青森県知事その他の者に対し、情報提供を求めるものとする。
(名簿の整備)
第5条 町長は、前条の規定により、収集した情報を基に避難行動要支援者名簿を整備するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 年齢
(5) 住所又は居所
(6) 電話番号その他の連絡先
(7) 避難支援等を必要とする理由
(8) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
(名簿情報の抹消)
第6条 町長は、避難行動要支援者が次の各号に該当するときは、名簿情報から抹消するものとする。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 第3条に規定するものでなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(名簿情報の利用及び提供)
第7条 町長は、法第49条の11第1項の規定により、避難支援等の実施に必要な範囲で、名簿情報を町の関係部局で利用することができる。
2 町長は、条例第4条第1項の規定により、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で、次に掲げる避難支援等関係者に、名簿情報を提供するものとする。ただし、避難行動要支援者からの同意が得られない場合は、この限りでない。
(1) 消防機関
(2) 警察機関
(3) 民生委員・児童委員
(4) 社会福祉協議会
(5) 自治会
(6) 自主防災組織
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた団体
(名簿情報の提供に際して求める措置)
第8条 町長は、条例第4条第1項の規定により、名簿情報の提供を受けた者に対して、次に掲げる措置を講ずるよう求めるものとする。
(1) 受領書(様式第1号)を提出すること。
(2) 避難行動要支援者名簿は、施錠可能な保管庫等で厳重に保管すること。
(3) 避難行動要支援者名簿は必要以上に複製しないこと。
(4) 条例第3条第2項の規定により、その内容が最新となった避難行動要支援者名簿の提供を受けた場合は、既に提供を受けた情報提供に係る避難行動要支援者名簿を直ちに町長に返却すること。
(5) 名簿情報について紛失等の事故があった場合は、直ちに町長に報告すること。
(6) 前各号に掲げる措置のほか、法第49条の13の規定により、名簿情報の提供を受けた者に秘密保持義務が課せられていることの趣旨に鑑み、個人情報の保護のために町長が必要と認める措置
(名簿情報の提供を拒否の申出等)
第9条 避難行動要支援者が、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否を申し出るときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(個別避難計画の作成)
第10条 町長は、避難行動要支援者名簿に記載されている者のうち、個別避難計画を作成することに同意した者ごとに個別避難計画を作成する。
3 個別避難計画には避難行動要支援者に関する情報を記載し、又は記録するものとする。
4 個別避難計画の様式は、様式第5号とする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該避難行動要支援者について、速やかにその内容を確認し、変更を行うこととする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。









