○東北町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例
令和7年6月13日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成並びに避難支援等関係者への名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 町長は、避難支援等が円滑に実施されるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 町長は、名簿情報について、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(名簿情報の提供)
第4条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、名簿情報を提供することについて当該名簿情報に係る避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が規則で定める方法により名簿情報の提供を拒否したときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができない。
3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
2 町長は、前項の措置が適切かつ確実に講じられているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、名簿情報の提供を受けた者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。
(個別避難計画の作成)
第7条 町長は、避難支援等が円滑に実施されるよう必要な体制を整備するため、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに個別避難計画を作成するものとする。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りではない。
2 町長は、個別避難計画の内容について、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(個別避難計画情報の提供)
第8条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合において、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得ることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者又は避難支援等実施者が、規則で定める方法により個別避難計画情報の提供を拒否したときは、当該個別避難計画情報を提供することができない。
3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。