○東北町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和8年9月11日

規則第26号

東北町職員の特殊勤務手当に関する規則(令和5年東北町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員の特殊勤務手当に関する条例(令和5年東北町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症等防疫作業手当)

第2条 条例第3条第1項第3号で規定する規則で定める家畜伝染病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病のうち口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ症、結核、ピロプラズマ症、鼻疽、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ並びに家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条に規定するトリパノソーマ症、破傷風、疥癬及び豚丹毒とする。

2 条例第3条第2項第1号で規定する規則で定める作業は、家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他規則で定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業とする。

3 条例第3条第2項の規則で定める手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日1日につき300円

(2) 条例第3条第1項第3号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日1日につき、次に掲げる作業の区分に応じ、次に定める額

ア 前条の作業600円

イ 前条の作業以外の作業300円

(危険鳥獣捕獲等手当)

第3条 条例第4条に規定する町長の定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。

(1) 通行を禁止又は制限された場所において行う緊急銃猟を支援する作業及び避難誘導等の作業

(2) 職員の心身に著しい負担を与えるものとして前号に掲げる作業に相当すると町長が認める作業

2 手当の額は、作業に従事した日1日につき1,100円とする。

(支給額の決定)

第4条 所属長は、手当の支給に関して必要な事項を確認の上、支給額を決定するとともに、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

画像

東北町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和8年9月11日 規則第26号

(令和8年9月11日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 令和8年9月11日 規則第26号