○東北町小規模特認校への就学に関する規則

令和7年11月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、小規模特認校への就学について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模特認校 少人数を生かした特色ある教育活動を展開する小規模な小学校であって、東北町立甲地小学校をいう。

(3) 特認就学 小学校に就学すべき児童生徒であって町内に住所を有するものが東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けて、通学区域規則で定める通学区域に関わりなく小規模特認校に就学することをいう。

(就学人数)

第3条 特認就学をさせる児童生徒の人数は、教育委員会が決定するものとする。

(申請)

第4条 特認就学を希望する児童生徒(通学区域規則により指定された小学校に就学する予定の児童を含む。)の保護者(特認就学を希望する児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、後見人)をいう。以下同じ。)は、教育委員会に小規模特認校就学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。この場合において、その保護者は、次の各号に掲げる事項を約するものとする。

(1) 小規模特認校への通学は、保護者の責任において行うこと。

(2) 小規模特認校の教育活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

2 特認就学を希望する当該児童生徒が現に小学校に在学している場合は、在学する学校の校長(以下「在籍校長」という。)を通じて申請書を提出するものとする。この場合において、在籍校長は、当該児童生徒に係る在籍校長意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を付するものとする。

(面談)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が提出されたときは、小規模特認校の校長(以下「特認校長」という。)とともに児童生徒及びその保護者との面談を実施するものとする。

(就学許可)

第6条 教育委員会は、申請書及び意見書並びに前条の面談の内容に基づき、小規模特認校への就学の許可の可否を決定し、その結果を小規模特認校就学許可書(様式第3号)又は小規模特認校就学不許可書(様式第4号)により保護者に対し通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により保護者に対し通知した場合は、その内容を必要に応じ特認校長及び在籍校長に対し、別途通知するものとする。

(就学期間)

第7条 小規模特認校の就学期間は、原則として、4月1日を始期とし、卒業する年度の3月31日を終期とする。

(就学の許可の取消し)

第8条 教育委員会は、小規模特認校への就学の許可後において、虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたことが判明したとき又は、当該許可を受けた児童生徒が町外に転出したときは、当該許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消したときは、小規模特認校就学許可取消書(様式第5号)により保護者に対し通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により保護者に対し通知した場合は、その内容を必要に応じ特認校長及び在籍校長又は通学区域規則第2条第1項に規定する指定学校長に対し、別途通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、小規模特認校への就学に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

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東北町小規模特認校への就学に関する規則

令和7年11月28日 教育委員会規則第5号

(令和7年12月1日施行)