○東北町立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に基づき、就学すべき東北町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小中学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 教育委員会は、東北町に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(以下児童等という。)が就学すべき小中学校について、当該児童等の住所の属する通学区域により指定する。

(区域外就学の申請)

第4条 東北町以外に住所を有する児童等の保護者が、当該児童等を町内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に申請し承諾を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請について、別表第3に規定する承諾基準に該当すると認めるときは、当該児童等の住所の存する市町村の教育委員会と協議し、同意を得た上で区域外就学承諾通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定学校変更の申立て)

第5条 児童等を、通学区域以外の小中学校に通学させようとする保護者は指定校変更申立書(様式第3号)に、必要な書類を添えて教育委員会に申立てなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申立てについて、別表第4に規定する承諾基準に該当すると認めるときは、指定校変更承諾通知書(様式第4号)により当該申立て者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 小学校学区

学校名

通学区域

上北小学校

新舘、戸舘、八幡、赤平、大浦、徳万才、中岫平、才市田、大洞、新山、境ノ沢、上野、豊田、新町、本町、南町、旭町、花向町、栄沼、栄町、菩提寺、虫神、小川原、向山、沼崎本村

甲地小学校

甲地、郡山、漆玉、蒼前、蓼内、田ノ沢、土橋、長久保、鶴ヶ崎、徳万舘、舟ヶ沢、旭、狼ノ沢、御料、滝沢、豊栄、巴蘭

東北小学校

明美、朝日団地、内蛯沢、大旗屋、大向旗屋、乙供、表町、上畑、乙供栄町、坂下町、桜木町、乙供新町、外蛯沢、舘花、保戸沢、乙供本町、馬込、緑町、向旗屋、公園団地、空自団地、みどりヶ丘団地、乙部、枋木、輝ヶ丘、寒水、石文、大平、上板橋、下板橋、千曳、トキワ、南平、向平、石坂、宇道坂、上清水目、下清水目、添ノ沢、湯沢、北栄、長者久保、千代畑、塔ノ沢、豊ヶ丘、夫雑原、林口、五十嵐、大池、切左坂、豊前、中村、野田頭、浜台、細津、水喰、萠出、豊瀬、数牛、淋代、豊畑、横沢、柵、美須々

別表第2(第2条関係)

2 中学校学区

学校名

通学区域

上北中学校

新舘、戸舘、八幡、赤平、大浦、徳万才、中岫平、才市田、大洞、新山、境ノ沢、上野、豊田、新町、本町、南町、旭町、花向町、栄沼、栄町、菩提寺、虫神、小川原、向山、沼崎本村

東北中学校

明美、朝日団地、内蛯沢、大旗屋、大向旗屋、乙供、表町、上畑、乙供栄町、坂下町、桜木町、乙供新町、外蛯沢、舘花、千代畑、塔ノ沢、保戸沢、乙供本町、馬込、緑町、向旗屋、石文、大平、上板橋、下板橋、千曳、トキワ、南平、向平、石坂、宇道坂、上清水目、下清水目、添ノ沢、湯沢、北栄、長者久保、豊ヶ丘、夫雑原、林口、公園団地、空自団地、みどりヶ丘団地、乙部、枋木、輝ヶ丘、寒水、数牛、淋代、豊畑、横沢、柵、美須々、甲地、郡山、漆玉、蒼前、蓼内、田ノ沢、土橋、長久保、鶴ヶ崎、徳万舘、舟ヶ沢、旭、狼ノ沢、御料、滝沢、豊栄、巴蘭、五十嵐、大池、切左坂、豊前、豊瀬、中村、野田頭、浜台、細津、水喰、萠出

別表第3(第4条関係)

区域外就学承諾基準

 

理由

内容

承諾期間

添付書類

1

転出

◇町外に転出した後、引き続き転出前の住所が存する通学区域の学校へ就学を希望する場合

◇最終学年の場合

卒業するまでの期間

◇最終学年以外の場合

当該学期終了まで

◇住民票(家族全員)

◇住居の新築・増築等一時的に町外に転出するが、そのまま在籍校に就学を希望する場合

◇住居が完成するまでの期間

◇住民票(家族全員)

◇工事請負契約書の写し等

◇賃貸借契約書の写し等

2

転入

◇町内に転入予定のため、あらかじめ転入先の学校に通学させたい。

◇転入予定までの期間

◇住民票(家族全員)

◇工事請負契約書の写し等

◇賃貸借契約書の写し等

3

家庭事情

◇保護者が共働き等で帰宅後監護者がいないため、父母の勤務先や祖父母宅等で保護者が帰宅するまで過ごすことを常態としている等、下校後に生活する区域の学校に通学を希望する場合

◇内容の状態が終了するまで

◇住民票(家族全員)

◇在職証明書等

◇預かる者の承諾書等

◇家庭の事情により、住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ通学を希望する場合

◇年度末まで

◇居住を証明するもの

◇民生委員の意見書等

4

身体的事情

◇身体虚弱・病弱・身体障害等により、通学・通院等の利便性を考慮する必要があると認められるもの

◇内容の状態が解消するまで

◇医師の診断書及び校長の意見書等

5

教育的配慮

◇本人の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合

◇「いじめ」「不登校」等により、在籍校への通学について考慮する必要があると認めた場合

◇卒業まで

◇校長の意見書等

◇町外転出で、直ちに学校が変わる事が児童生徒の心身に多大な影響を及ぼすと懸念される場合

◇学期末・学年末まで

◇住民票(家族全員)

◇校長の意見書

6

その他

◇前各項に掲げられるもののほか、特に区域外就学をする相当の理由があると認められる場合

◇理由が解消されるまで

◇校長の意見書等教育委員会が求める書類

別表第4(第5条関係)

指定校変更承諾基準

 

理由

内容

添付書類

1

転居

◇転居後引き続き転居前の学校に就学を希望する場合

◇住民票(家族全員)

◇住宅の新築・増築等により、概ね1年以内に転居予定地に居住することが確実なため、あらかじめ転居予定地を通学区域とする学校を希望する場合

◇工事請負契約書の写し

◇賃貸借契約書の写し

◇売買契約書の写し

2

家庭事情

◇保護者が共働き等で帰宅後監護者がいないため、父母の勤務先や祖父母宅等で保護者が帰宅するまで過ごすことを常態としている等、下校後に生活する区域の学校に通学を希望する場合

◇住民票(家族全員)

◇在職証明書等

◇預かる者の承諾書等

◇家庭の事情により、住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ通学を希望する場合

◇居住を証明するもの

◇民生委員の意見書等

◇本人の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合

◇兄弟等の在学証明書

3

身体的事情

◇身体虚弱・病弱・身体障害等により、通学・通院等の利便性を考慮する必要があると認められるもの

◇医師の診断書及び校長の意見書等

4

教育的配慮

◇保育園・小学校等の友人と同じ学校を希望する場合

◇指定校に希望する部がないなど、部活動に特別に配慮を要する個別具体的な理由により、その部がある学校を希望する場合

◇「いじめ」「不登校」等により、指定校への通学について考慮する必要があると認めた場合

◇交通量等の理由で、指定校より希望する学校が、通学路の安全確保が認められる場合

◇校長の意見書等

5

その他

◇前各項に掲げられるもののほか、特に指定校変更を必要とする相当の理由があると認められる場合

◇校長の意見書等教育委員会が求める書類

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東北町立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成26年10月24日 教育委員会規則第3号
平成29年2月24日 教育委員会規則第5号
平成29年3月22日 教育委員会規則第8号
令和3年8月2日 教育委員会規則第8号