○東北町狩猟免許等取得支援事業交付要綱

令和8年3月30日

告示第24号

東北町狩猟免許等取得支援事業実施要綱(令和7年東北町告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、当町猟友会員の増加を図ること、また、自衛のための捕獲活動に従事することで、昨今の鳥獣被害の増加に対応するため行う、新規の狩猟免許証等の取得に対し支援を行うため必要な事項を定めるものとする。本事業の交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)及び東北町農林水産生産振興対策事業費補助金交付要綱(令和4年東北町告示第49号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度の2月末日までに供給を受けた別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 猟友会への加入条件がある第1種狩猟免許・第2種狩猟免許については、10万円を上限とする。

(2) 猟友会への加入条件が無いわな狩猟免許については、上限2万円とする。

(補助金対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす個人とする。

(1) 狩猟免許証(第1種狩猟免許・第2種狩猟免許)の新規取得後、東北町猟友会又は上北町猟友会に3年以上所属を確約する者。

(2) わな狩猟免許のみの取得者については、猟友会への加入は免除だが、町内に居住する者とする。

(3) 関係法令を遵守し、活動する者。

(補助金の交付条件)

第5条 補助金の交付決定に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業は、交付要綱(様式第3号)が届いた後に行うこと。

(2) 補助事業を2月末日までに完了し、完了した日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、交付要綱(様式第9号)を提出すること。

(3) 次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 不正な手段により補助金を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の交付申請)

第6条 事業実施主体は、交付要綱(様式第1号)に以下の書類を添付し、提出しなければならない。

(1) 同意書(猟友会へ加入する場合)

(2) 免許証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定にる申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付要綱(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは交付要綱(様式第9号)に、次の書類を添えて行うものとする。

(1) 補助対象経費の支払が完了したことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助金の額を確定し、確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助金の確定通知を受けた者は、交付要綱(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 本事業の実施につき必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。

この公告は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

・医師の診断書料

・事前講習会受講料(青森県猟友会が実施する事前講習会の受講経費に相当する額)

・狩猟免許試験申請手数料(青森県狩猟免許申請手数料等徴収条例で定める額)

・狩猟者登録手数料(青森県狩猟免許申請手数料等徴収条例で定める額)

・銃砲所持許可申請手数料(青森県鉄砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例で定める額)

・火薬類譲受許可申請手数料((青森県火薬類譲渡等許可申請手数料等徴収条例で定める額)

・猟銃等取扱講習受講料(青森県警で行う講習(猟銃等取扱講習)に係る経費)

・射撃講習受講料(青森県警で行う講習(技能講習)に係る経費

・射撃教習資格申請手数料(青森県鉄砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例で定める額)

画像

東北町狩猟免許等取得支援事業交付要綱

令和8年3月30日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)