○東北町農林水産生産振興対策事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産生産の振興を図るため、町内農業者等がそれらの事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法令及び東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか要綱の定めるところによる。
(1) 補助事業等の実施内容・効果完了予定年月日等を記載した事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 交付の決定前に着手をする場合にあっては、交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
4 前項により交付決定前に事業に着手する場合にあっては、農業者等は交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上行うものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 前条により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更で次に掲げる場合には、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
① 事業実施主体の追加又は変更
② 事業の中止又は廃止
③ 設置場所の変更
④ 事業実施主体における事業費又は補助金の30パーセントを超える増
⑤ 事業実施主体における事業費又は補助金の30パーセントを超える減
なお、重要な変更に抵触しない場合であっても、変更の内容を十分に精査し、必要に応じて町長の指導を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合又は間接補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、事業(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(6) 間接補助事業を行う農業者等(以下「間接補助事業者」という。)に対し、間接補助事業の状況、間接補助事業の経費の収支その他間接補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けさせ、これらを間接補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管させること。
(7) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(9) 間接補助事業者に対し、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用させ、譲渡させ、交換させ、貸付けさせ、又は担保に供させないこと。ただし、第10条に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。
(10) 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を十分把握するように努め、間接補助事業者に対し、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理させるとともに、補助金の交付の目的に従って使用させ、その効率的な運用を図らせること。
(11) 間接補助事業者に対し、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳その他関係書類を第10条に規定する期間整備保管させること。
(12) 補助事業者又は間接補助事業者(以下「補助事業者等」という。)が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより収入のあったときは、町長の定めるところにより当該収入の全部又は一部を町に納付すること。
(13) 補助事業等により土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)を実施した後、当該事業に係る工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年以内に当該事業による受益地を農用地以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合(当該受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)において、町長の定めるところにより、当該事業に係る補助金の全部又は一部を返還すること。
(14) 補助事業者が概算払により間接補助事業に係る補助金の交付を受けた場合において、当該概算払を受けた補助金の額に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付すること。
(15) 補助事業者は、間接補助事業者に補助金を交付する際に支払額を通知すること。
(16) 補助事業者等が、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付すこと。ただし、補助事業及び間接補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(17) 前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により官公庁の機関から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書の提出を求めること。また当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させないこと。
(18) 間接補助事業者に対し、法令、規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令を遵守させるために必要な条件を付すること。
(申請の取下げ期日)
第6条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が必要があると認めるときは、概算払により交付することがある。
(1) 間接事業者の検査調書の写し
(2) 整備事業及び農業機械等の導入にあっては、財産管理台帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(処分の制限を受ける期間)
第10条 規則第15条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月11日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第71号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月6日告示第89号)
この告示は、令和6年6月6日から施行する。
附則(令和6年9月25日告示第111号)
この告示は、令和6年9月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 (補助金の名称) | 補助対象者 | 補助の対象となる事業内容及び対象経費 | 補助率 | 備考 |
各種農業団体支援事業 | 町農業振興と発展のための活動を主な活動内容とし、町農業の先駆けとなり得る団体で町長が認めたもの。 ・町たばこ耕作振興会 ・指導農業士会 ・認定農業者連絡協議会 ・グローバル生活改善グループ ・町畜産技術員連絡協議会 ・町肉用牛生産組合 ・七戸地方黒毛和種改良組合 ・町地方酪農青年研究連盟 ・農産物等鳥獣害防止対策事業 (東北町・上北町猟友会) | 農林水産業の基盤確立、品質改善及び生産技術の向上による生産性を高めるための事業活動を行い、農林水産業の振興に努め産地の維持発展に資するとともに、後継者の育成を図るための組織活動に要する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | |
東北町土づくりのための土壌診断推進事業 | ①補助対象者 町内に住所を有する販売農家(個人・法人含む) ②事業実施主体 ゆうき青森農業協同組合、十和田おいらせ農業協同組合 | 適正施肥と健康な土づくりを図るため行う土壌診断に要する代金 (うち消費税及び地方消費税を除く) | 分析料1件 1,000円 ただし、予算の範囲内とする。 | 販売農家とは30a以上の耕作又は農産物販売金額が500千円以上あること |
東北町優良種苗確保対策事業 | ①補助対象者 町内に住所を有する販売農家(個人・法人含む) ②事業実施主体 ゆうき青森農業協同組合、十和田おいらせ農業協同組合 | 基幹作物の病害虫やウィルス感染の拡大による品質の低下を防止し、基幹作物の継続的な生産と、所得向上を図るため行う優良種苗の購入に要する代金 (うち消費税及び地方消費税を除く) | ムカゴ1kgに対し3,000円の4分の1以内 ただし、予算の範囲内とする。 | 販売農家とは30a以上の耕作又は農産物販売金額が500千円以上あること |
農業用廃プラスチック回収促進対策事業 | ①町内に住所を有し農業を営む個人 ②農業協同組合 ③地域営農集団・地域協議会 ④前号に掲げる者に準ずると町長が認める団体 | 使用済農業用プラスチックの野焼き、不法投棄をなくし、安全・安心な農畜産物の生産環境の確保及び農業の発展と振興を図るための、農業用廃プラスチックの処理費に要する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | |
農業まつり等事業 | 「町民(農業者と消費者)相互のふれあいとみどりを通じて地域にうるおいと活力を持たしつつ、産業として確立できる新たな地域農業の展開を目指す。」ことを目的に関係者が組織する実行委員会等で町長が認めたもの。 ・生き活き産業文化まつり実行委員会 | 豊かな将来に向けた地場産業の発展と向上をめざし、関係機関が一丸となり活力、創造、連帯を基調に開催されるイベントで下記の実施に要する経費 ・特産農産物展示、即売 ・農林産物コンテスト ・農林水産加工品紹介・試食販売等 ・農業収穫体験(いも掘り等) ・農林水産業関係企業の商品展示販売 ・その他、生き活き産業文化まつり実行委員会が認めたもの | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | |
健康な土づくり推進事業 | 町内に住所を有し農業を営む個人、営農集団及び法人 | 農業の発展と振興を図るため、地域資源を活用した土づくりをとおして、持続性の高い産地づくりと町農産物のブランド化を図るための高品質堆肥(東北町有機供給センターで製造)購入に要する経費 (うち消費税及び地方消費税を除く) | 2分の1以内 購入方法により単価が違う場合は最も低い単価の50%以内 ただし、予算の範囲内とする。 | 高品質堆肥の成分分析表の写し |
児童体験農園設置事業 | (1) 町内の小学校 (2) 前号に掲げる者に準ずると町長が認める団体 | 児童が学校において農業体験の機会を持つことにより、農業に関する理解・関心を深めてもらうことを目的として設置した、児童体験農園に要する経費 | 1校 20千円以内 | |
東北町緑肥作物導入促進事業 | 町内に住所を有する個人、法人を含む販売農家 | 化学肥料の低減や良質な土づくり、連作障害の回避、輪作体系の確立に向けて、緑肥作物を作付けするための種子購入に要する経費(うち消費税及び地方消費税を除く) ただし、他の助成事業で同様の支援を受ける場合は、その助成金を差し引いた額とする。 | 3分の1以内 (100円未満の端数があるときはそれを切り捨てた金額) | 販売農家とは30a以上の耕作又は農産物販売金額が500千円以上あること |
東北町認証GAP取得推進事業 | 町内に住所を有し農業を営む個人、営農集団及び法人 | 農業において、食品安全環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組を支援し、国内外への農産物の販路拡大を見据え、購入業者と生産者との取引の決め手となる国内基準・国際基準をクリアし、販路拡大を目指すための認証取得に要する経費 | 3分の1以内 上限100千円 | ・農産物販売金額が500千円以上あること ・新規取得であること ・申請年度の4月1日から2月末日までに認証取得が確実である者 |
東北町農林水産業経営基盤強化推進事業 | 町内に住所を有し農林水産業を営む個人又は法人 | ○農林水産業経営継続支援タイプ 物価高騰や経営継続のために導入する省力化又は作業効率向上のための農林水産業用機械、資材導入に要する経費 (うち消費税及び地方消費税を除く) | ・農林水産業用機械導入事業 事業費 300千円以上 3分の1以内 上限額 500千円 ・農林水産業用資材導入事業 事業費 100千円以上 3分の1以内 上限額 300千円 機械導入と資材導入を組み合わせた場合上限 500千円 | 農業者の場合は販売農家(30a以上の耕作又は農産物販売金額が500千円以上ある)、水産業者の場合は原則漁業協同組合の正組合員である者(専従者は対象外) |
東北町スマート農業関連支援事業 | 町内に住所を有している認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランの中心経営体に位置付けられている者又は位置づけられることが確実と認められる者で販売農家である者 | 規模拡大及び労働時間削減を行うために導入するスマート農業関連機械や資格取得に要する経費 (うち消費税及び地方消費税を除く) | ・機械導入事業 500千円以上 2分の1以内 上限額 2,000千円 ・操縦者育成事業 事業費 50千円以上 2分の1以内 上限額 100千円 機械導入と操縦者育成を組み合わせた場合上限 2,000千円 | 販売農家とは30a以上の耕作又は農産物販売金額が500千円以上あること |
野菜価格安定事業 | ゆうき青森農業協同組合、十和田おいらせ農業協同組合 | 青森県野菜価格安定事業実施要綱(昭和56年4月23日制定)に基づき登録または契約をした事業に要する経費 | 基金造成額の10分の1 (県が定めた額) | ・定款又は規則の写し ・基金造成額計画書 |
大家畜経営改善支援資金利子補給 | 町内に住所を有し畜産業を営む大家畜・養豚特別支援金借受者 | 大家畜・養豚特別支援金を借受けた町内畜産農家の利子を町で補助する | 貸付残高の0.08% | |
東北町特産品販売促進事業 | 町内に事務所を置く畜産団体 | 町内畜産団体が行う町産牛肉の販売促進及び消費拡大を図るために要する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | |
東北町牛乳消費拡大事業 | 町内に事務所を置く酪農経営者団体 | 町内畜産経営者団体が行う町産生乳の販売促進及び消費拡大を図るために要する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | |
東北町子牛生産効率化技術導入支援事業 | 町内に住所を有し畜産業を営む個人及び法人 | 牛の受精卵移植の普及を図るための牛受精卵の購入に要する経費 (うち消費税及び地方消費税を除く) | 2分の1以内 上限額50千円 | |
東北町草地更新支援事業 | 町内に住所を有し、かつ生計が異なる3名以上の農業者(うち1名以上は畜産業者)で組織する団体 | 飼料自給率向上に向けて、実施する草地更新に要する経費で以下に掲げるもの。 ・牧草種子 ・土壌改良資材 ・化成肥料 ・除草剤 ・機械借上料(リース事業者との契約に限る) (うち消費税及び地方消費税を除く) | 3分の1以内又は7,500円/10aいずれか低い額 上限額1,000千円 | |
浚渫事業 | 町内に事業所を置く土地改良区 | 町で管理する河川等に接続している揚排水施設周辺の浚渫に要する経費 | 2分の1以内 上限250千円 | |
東北町民有林野造林間伐事業 | 森林組合、林業者又は林業者が組織する団体 | 優良な木材の生産確保と健全な森林の維持造成を図るため、町内において実施される民有林野造林間伐等事業に要する経費 | 県が定める標準単価(間接費を含む。)に事業量を乗じて得た額に100分の15を乗じて得た額とし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 ただし、予算の範囲内とする。 | |
しじみ貝種苗生産事業 | 小川原湖漁業協同組合 | 小川原湖は低塩分のため、しじみの稚貝の発生率が低く近年現存量も減少してきていることから、人工的にしじみの種苗を生産し安定的なしじみ稚貝の確保を図るために要する経費 | 2分の1以内 上限額1,500千円 | |
小川原湖が育む特産食材の販路開拓・プロモーション事業 | 小川原湖漁業協同組合 | 小川原湖が育む特産食材に関する情報発信を行うことにより、消費者の関心を惹きつけることによる販路開拓と認知度向上を図ることに要する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | |
うなぎ稚魚放流事業 | 小川原湖漁業協同組合 | ニホンウナギの資源回復を図るためのうなぎ稚魚放流に要する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | |
東北町顎口虫に対するパルス処理効果実証事業 | 小川原湖漁業協同組合 | 小川原湖における顎口虫被害の影響を受け、出荷規制を行っているシラウオの生食出荷再開と地域食文化の保護を図るため行う、顎口虫に対するパルス処理効果の実証に要する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 |
別表第2(第2条関係)
事業の名称 | 補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 | |
農業経営基盤強化資金利子助成事業 | 青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱(令和3年9月7日付け青団経第223号)第4に規定する者 | 青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱第3に規定する事業 | 青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱(令和3年9月7日付け)第2に規定する額 償還金、利子及び割引料 | 青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱に規定する交付額 | ||
経営所得安定対策等推進事業 | 東北町農業再生協議会 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第3の2、4、6に規定する事業 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱第6の3、4、5に規定する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | ||
新規就農者育成総合対策事業 | 発展支援事業 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号)別記1の第5に規定する者 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱別表及び別記1の第2に規定する事業 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱別記1の第5に規定する経費 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱別表及び別記1の第5に規定する交付額 | |
経営開始資金 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号)別記2の第5に規定する者 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱別表及び別記2の第2の2に規定する事業 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱別表及び別記2の第5に規定する交付額 | |||
経営継承・発展等支援事業 | 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号)別記1の第1に規定する者 | 経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1の第1に規定する事業 | 経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1に規定する経費 | 経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1に規定する率 | ||
農業次世代人材投資事業 | 農業人材強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号)別記1の第5に規定する者 | 農業人材強化総合支援事業実施要綱別表及び別記1の第2に規定する事業 | 農業人材強化総合支援事業実施要綱別表に規定する交付額 | |||
経営体育成支援事業 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号)別記Ⅰの第1又は別記Ⅱの第1に規定する者 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱第3の1に規定する事業 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱別記Ⅰの第1又は別記Ⅱの第1に規定する経費 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱第3の1に規定する率 | ||
中山間地域等直接支払交付金 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の1に規定する者 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2に規定する事業 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2に規定する対象行為に係る経費 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の3に規定する交付額 | 本要綱第9に規定する実績報告は、交付事業の完了の日(交付事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して25日を経過した日又は翌年度の4月25日のいずれか早い期日までに行うものとする。 | |
多面的機能支払交付金 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙1の第2及び別紙2の第2に規定する者 | 多面的機能支払交付金実施要綱別紙1の第4及び別紙2の第4に規定する事業 | 多面的機能支払交付金実施要綱別紙1の第4及び別紙2の第4に規定する対象活動に係る経費 | 多面的機能支払交付金実施要綱別紙1の第6及び別紙2の第6に規定する交付額 | 本要綱第9に規定する実績報告は、交付事業の完了の日(交付事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して25日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行うものとする。 | |
畑地化促進事業 | 東北町農業再生協議会 | 畑地化促進事業実施要領(令和4年12月27日付け4農産第3482号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する事業 | 畑地化促進事業実施要領別表1の3及び別表2の3に規定する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | ||
鳥獣被害対策事業 | 東北町鳥獣被害対策協議会 | 東北町上北地区鳥獣被害防止実施隊が実施する捕獲活動等の事業 | 青森県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱第2及び別表に規定する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 | ||
集落営農活性化プロジェクト促進事業 | 集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)第3の5に規定する者 | 集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱第3の5及び別紙1―1に規定する事業 | 集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱第3の5及び別紙1―1に規定する経費 | 集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱第3の5及び別紙1―1に規定する交付額 | ||
野菜等産地力強化支援事業 | 青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金交付要綱第2に規定する者 | 青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金交付要綱第2に規定する事業 | 青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金交付要綱第2に規定する経費 | 青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金交付要綱第2に規定する率 | ||
青森県新市場開拓用米新規拡大支援事業 | 東北町農業再生協議会 | 青森県新市場開拓用米新規拡大支援事業費補助金交付要綱第1及び別表「採択基準」の規定を満たす事業 | 青森県新市場開拓用米新規拡大支援事業費補助金交付要綱別表「補助対象経費」に規定する経費 | 定額 ただし、予算の範囲内とする。 |