○東北町鳥獣対策事業交付要綱

令和8年3月11日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昨今の鳥獣被害の増加に対応するため行う、侵入防止柵(電気柵)に係る経費、わな狩猟免許取得者へのわな購入費に対し、その費用の一部の支援を行うため必要な事項を定めるものとする。本事業の交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)及び東北町農林水産生産振興対策事業費補助金交付要綱(令和4年東北町告示第49号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する資材の購入費用とする。

(1) 防護柵又は電気柵に係る資材

(2) わなの購入費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 防護柵・電気柵の資材購入に係る場合、前条の補助対象経費の消費税を除いた2分の1以内とし、交付対象者一経営体あたり30万円を補助限度額とする。

(2) わな購入に係る場合、前条の補助対象経費の消費税を除いた、交付対象者一人あたり5万円を補助限度額とする。

(補助金対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。

①侵入防止柵・電気柵

(1) 東北町内に居住する販売農家(個人・法人)

(2) 町内に設置する資材に限る

②わなの購入費

(1) わな狩猟免許を取得済みの方

(2) 当町猟友会に所属している又は、東北町内に居住している方

(3) 町内に設置する資材に限る

(補助金の交付条件)

第5条 補助金の交付決定に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 購入した資材等は、対象鳥獣の農地等への侵入を防止する目的以外に使用しないこと。

(2) 補助事業は、交付要綱(様式第3号)が届いた後に行うこと。

(3) 補助事業を2月末日までに完了し、完了した日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、交付要綱(様式第9号)を提出すること。

(4) 次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 不正な手段により補助金を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

(5) 前号において既に交付した補助金があるときは、それを返還するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付要綱(様式第1号)を次に掲げるいずれかの書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 該当資材等について業者等が提出した見積書

(2) 該当資材等の価格が記載されているカタログ等

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付要綱(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助事業が完了したときは交付要綱(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払が完了したことを証明する書類

(2) 侵入防止柵・電気柵又はわなの写真

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う調査により、補助金の額を確定し、確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助金の確定通知を受けた者は、交付要綱(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 本事業の実施につき必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。

この公告は、令和8年4月1日から施行する。

東北町鳥獣対策事業交付要綱

令和8年3月11日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)