○東北町社会教育団体及び社会体育・スポーツ団体等補助金交付要綱
令和7年4月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育団体及び社会体育・スポーツ団体等における地域の活動を通して、生涯学習の推進・郷土の伝統芸能の伝承及びスポーツ推進・振興を図るため、これらに類する団体等(以下「社会教育団体、社会体育・スポーツ団体等」という。)の活動に対する補助金等(以下「補助金等」という。)の交付に関し、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 補助事業等の名称・目的・事業計画書(大会要項)及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第4条 前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更で次に掲げる場合には、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
① 事業実施主体の追加又は変更
② 事業の中止又は廃止
③ 設置場所の変更
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合又は間接補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、事業(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(補助金交付の請求)
第6条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要あると認めるとき、補助金(概算払)交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 (補助金の名称) | 補助の対象となる事業内容及び対象経費 | 補助額 | 備考 |
○社会教育団体等 子ども会育成連絡協議会補助金 連合婦人会補助金 連合PTA補助金 青年協議会補助金 郷土芸能保存会補助金 青少年育成町民会議補助金 町文化協会補助金 ○社会体育・スポーツ団体等 県民体育大会派遣費補助金 北奥羽総合体育大会派遣費補助金 県民駅伝大会派遣費補助金 町スポーツ協会補助金 町民総合体育大会補助金 わかさぎマラソン大会補助金 県小学生駅伝競走大会補助金 郡総合スポーツ大会派遣費補助金 町育成士会補助金 B&Gスポーツ大会補助金 国スポ・障スポ実行委員会補助金 | 補助金交付基準による補助対象となる経費。 | 予算の範囲内とする。 |