○東北町補助金等交付規則

平成17年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則及び要綱等に特別の定めがあるもののほか、東北町の補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、町が町以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金又は元利補給金

(3) 助成金又は交付金等で補助金の類に属するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業(業務又は行為を含む。)をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、第1項に掲げる補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付申請)

第3条 補助金等の交付申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(団体等の場合は、団体名及び代表者名)

(2) 補助事業等の事業名及び目的

(3) 補助金交付の申請額

(4) その他町長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の実施内容・効果完了予定年月日等を記載した事業計画書及び収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前項の添付書類の一部又は全部について、町長が他の方法により確認できる場合で特にその必要がないと認められる場合は省略することができる。

4 補助金等の交付を申請した者が当該補助事業等を変更した場合は、速やかに前3項の規定に準じて、補助金等交付変更申請書を提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第4条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、速やかに当該補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は前項の場合において、適正な補助金の交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項につき修正を加えて交付決定することができる。

(補助金等交付の条件)

第5条 町長は補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付目的を達成するため、必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の契約又は事業内容に変更があった場合、その他補助事業等に要する経費の使用方法(収支予算等)に変更があった場合においては、町長に報告すること。

(2) 補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに町長に報告し承認を受けること。

(4) 補助事業等の完了後において、遵守しなければならない事項

(5) その他、町長が特に必要と認める事項

(交付決定通知)

第6条 町長は、補助金等の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件事項を記載した補助金等交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金等の交付申請をした者に通知するものとする。

(補助金等交付申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助金等の交付決定通知書を受けた者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合、又はその他の理由により当該補助金等の交付申請を取下げする場合は、速やかに補助金等交付申請取下げ書(様式第3号)により、当該補助金等交付申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請取下げ書の提出があったときは、当該交付申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者等は、法令、条例、規則及び要綱(以下「法令等」という。)の規定、並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件等に基づく町長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者等は、町長の定めるところにより補助事業等の実施状況の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定より報告があった場合において、当該補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件等に従って実施されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該事業等の遂行を指示することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、当該補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の実施内容及び効果完了年月日等を記載した事業等の実績及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前項の添付書類は、町長が他の方法により確認できる場合又はその必要がないと認めた場合は省略することができる。

(補助金等の確定)

第11条 町長は、補助事業等の完了に係る補助事業等実績報告書の提出を受けた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該補助事業等の成果を補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を決定し、補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

2 前項に規定する補助金等確定通知書は、既に交付すべき補助金等の額が決定されているもの、又はその必要がないと認められるものについては、これを省略することができる。

(手直し及び是正措置)

第12条 町長は、第10条の規定により補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容、又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、これに適合させるための手直し又は是正措置を当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 前項の規定により指示された補助事業者等が手直し又は是正措置を行った場合は、その旨町長に報告しなければならない。

(補助金等交付決定の取消)

第13条 町長は、補助事業者等が補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容、若しくはこれに付した条件、その他法令等又はこれに基づく町長の命令、若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第11条の規定により補助金確定通知した後においてもこれを適用する。

(補助金等の返還)

第14条 町長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、当該補助事業等の取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているものであるとき、又は補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える額が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(財産等の制限)

第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産、その他町長が補助金等の交付目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるものについて、町長の承認を受けないで、その目的に反して使用し、譲渡し、交換・貸付又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町補助金等の交付に関する規則(昭和61年上北町規則第7号)又は東北町補助金等に関する規則(昭和54年東北町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町補助金等交付規則

平成17年3月31日 規則第50号

(令和3年8月2日施行)