○東北町狩猟免許等取得支援事業実施要綱
令和7年3月13日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、当町猟友会員の増加を図り、昨今の鳥獣被害の増加に対応するため行う、新規の狩猟免許証等の取得に対し支援を行うため必要な事項を定めるものとする。本事業の交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)及び東北町農林水産生産振興対策事業費補助金交付要綱(令和4年東北町告示第49号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度の2月末日までに供給を受けた別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、補助金の額が10万円を超えるときは、10万円を上限とする。
(補助金対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす個人とする。
(1) 狩猟免許証(第1種狩猟免許・第2種狩猟免許・わな猟免許)の新規取得後、東北町猟友会又は上北町猟友会に3年以上所属を確約する者
(2) 関係法令を遵守し、活動する者
(事業計画)
第5条 事業実施主体は、狩猟免許証等取得支援事業計画承認申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し、提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、計画承認申請書の提出があった申請者に対し、計画の承認についての可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 交付要綱第9条の規定による報告には、次の書類を添えて行うものとする。
(1) 補助対象経費の支払が完了したことを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 本事業の実施につき必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象 | ・狩猟免許申請手数料(青森県狩猟免許申請手数料等徴収条例で定める額) ・事前講習会受講料(青森県猟友会が実施する事前講習会の受講経費に相当する額) ・狩猟者登録手数料(青森県狩猟免許申請手数料等徴収条例で定める額) ・銃砲等刀剣類所持許可申請手数料(青森県鉄砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例で定める額) ・火薬類譲受許可申請手数料((青森県火薬類譲渡等許可申請手数料等徴収条例で定める額) ・猟銃等取扱講習受講料(青森県警で行う講習(猟銃等取扱講習)に係る経費) ・射撃講習受講料(青森県警で行う講習(技能講習)に係る経費 ・射撃教習資格申請手数料(青森県鉄砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例で定める額) |