○東北町資金管理及び運用基準

令和6年12月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 東北町資金管理及び運用基準(以下「基準」という。)は、東北町会計管理者(以下「会計管理者」という。)が管理する資金について、管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、適正かつ効率的な資金管理を行うことを目的とする。

(担当職員の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理、運用に当たる会計管理者及びその事務を補助する担当職員は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公金の管理、運用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第4項等の法令の規定に基づく「最も確実かつ有利な方法」によることを基本とし、常に適切な資金計画に基づく管理、運用を行うとともに、取引金融機関の経営状況の把握に努めること。

(2) 日常的な管理業務に当たっては、取引金融機関の自己開示情報及び新聞、放送等の第三者情報の把握に努め、当該金融機関の経営状況に十分な注意を払うこと。

(資金の種類)

第3条 この基準において「資金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 歳計現金は支払に対応する準備金であることから、資金の需給を把握するものとする。

2 会計課に収納された歳計現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座に入金することにより管理しなければならない。

3 指定金融機関が、支払事務の執行の観点から不適当な状況にあると会計管理者が判断した場合は、その理由が解消されるまでの間、公金の支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を、他の金融機関に移動しなければならない。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項の規定により資金管理を行うものとする。

5 支払資金の状況により一時的な資金余裕が生じた場合において、通知預金又は定期預金により運用できるものとする。

6 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例により、これを行わなければならない。

(基金に属する現金の管理及び運用)

第6条 各種基金に属する現金は、原則として金融機関の定期預金口座において管理しなければならない。

2 各会計への一時繰替金として運用する予定のない資金は、適当な金額を運用できるものとする。

3 運用は、通知預金又は定期預金とする。ただし、他の金融商品が運用上有利と判断される場合においては、債券での運用ができるものとする。

4 債券での運用を行う場合においては、東北町債券運用規程(訓令第23号)を遵守しなければならない。

5 基金に属する現金の運用に係る指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務に係る業務コスト、町及び関係機関の借入金の状況、運用資金の総額等の事情を勘案し、会計管理者が決定するものとする。

6 前項の比率から外れる資金で、通知預金又は定期預金による運用を行おうとする場合においては、金融機関による利率の引き合いを行い、より有利な運用に努めるものとする。

7 基金に属する現金の運用において、次の各号のいずれかに抵触する場合は、預貯金を行わないものとする。運用期間中に抵触した場合においては、速やかに預貯金の解約をし、元本の保全措置をとらなければならない。

(1) 自己資本比率について、地方銀行及び信用金庫にあっては、4%を維持していること。

(2) 株式上場銀行にあっては、株価が発行額面の4倍以上を維持していること。

(3) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。

(4) 町公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(5) 他の金融機関に比較し、ディスクロージャー(企業内容開示)の内容が著しく劣り、かつ、改善が見られない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(一時借入金の管理)

第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理しなければならない。

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

東北町資金管理及び運用基準

令和6年12月1日 訓令第23号

(令和6年12月1日施行)