○東北町下水道条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、東北町下水道条例(平成17年東北町条例第160号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第3条の4第1号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管の内径にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の5 条例第3条の5第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の接続方法及び内径等)
第2条 条例第5条第2号の規定による工事の実施は、下水道法施行令第8条に規定する基準のほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
(排水設備施工基準)
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
家庭用の浴槽及び炊事場の接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の接続管 | 100ミリメートル以上 |
(1) 工事設計書
(2) 付近見取図
(3) 平面図
(4) 縦断図
(5) 配管立面図
(6) 詳細図
(7) 給水装置工事施行承認書(写し)
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に指定する書類
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第6条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の同意
(材料の指定)
第5条 排水設備等の新設等に使用する材料は、町長の認めたものでなければならない。
(汚水排除量の認定)
第14条 条例第28条第2項第2号の規定による水道水以外の水を排除する場合の使用水量の認定は、一般用の井戸の場合は、次の表による。ただし、同条第3項の規定により、計測装置を設置する者にあっては、この限りでない。
種別 | 汚水排出量の認定基準 |
上水道を使用しない場合 | 1人につき 6立方メートル |
上水道と併用の場合 | 1人につき 3立方メートル |
2 条例第28条第2項第3号の規定による申請は、排除汚水量申請書(様式第11号)によるものとする。
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第14条の2 条例第30条の2第5号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
3 前項の規定による許可期間は、許可を決定した日から3年以内とする。ただし、電柱、街路灯若しくは電話柱等又は水道管、ガス管その他の地下工作物については、10年以内とする。
4 許可期間満了後継続してその行為をしようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。
3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。
(原状回復)
第17条 町長は、占用者が条例第42条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合は、当該占用者に代って原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。
(他の公有地の使用許可)
第19条 国若しくは他の地方公共団体又は公共団体が所有する土地に公共ますを設置するため、当該土地の使用の許可を受ける場合は、公有財産使用許可書(様式第18号)に準じ、その許可を受けるものとする。
(その他)
第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。