○東北町下水道条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、東北町下水道条例(平成17年東北町条例第160号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第1条の4 条例第3条の4第1号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管の内径にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の5 条例第3条の5第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備の接続方法及び内径等)

第2条 条例第5条第2号の規定による工事の実施は、下水道法施行令第8条に規定する基準のほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(排水設備施工基準)

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器の接続管

50ミリメートル以上

家庭用の浴槽及び炊事場の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、給水装置工事を伴わないものにあっては第7号の書類は、これを省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 縦断図

(5) 配管立面図

(6) 詳細図

(7) 給水装置工事施行承認書(写し)

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に指定する書類

3 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第6条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の同意

(排水設備等の計画の確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、条例第5条の規定に基づく審査をし、適合することを確認したときは、排水設備等工事計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(材料の指定)

第5条 排水設備等の新設等に使用する材料は、町長の認めたものでなければならない。

(排水設備等の工事の完了届)

第6条 条例第15条の規定による排水設備等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第7条 条例第15条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第4号)によるものとする。

2 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、様式第5号に定める検査済証を門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(管理人等の設定)

第8条 条例第17条の規定による届出をしようとする者は、排水設備管理人(代表者)設定・変更・廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の除去の届出)

第9条 条例第18条の規定による届出をしようとする者は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第10条 条例第22条の規定による届出は、水質管理責任者選任届(様式第7号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第23条の規定による届出は、除害施設設置・休止・廃止・変更届(様式第7号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第25条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第8号)によるものとする。

(異動の届出)

第13条 条例第26条第1号の規定による届出は、排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第9号)により、同条第2号の規定による届出は、公共下水道使用料算定基準異動届(様式第10号)によるものとする。

(汚水排除量の認定)

第14条 条例第28条第2項第2号の規定による水道水以外の水を排除する場合の使用水量の認定は、一般用の井戸の場合は、次の表による。ただし、同条第3項の規定により、計測装置を設置する者にあっては、この限りでない。

種別

汚水排出量の認定基準

上水道を使用しない場合

1人につき 6立方メートル

上水道と併用の場合

1人につき 3立方メートル

2 条例第28条第2項第3号の規定による申請は、排除汚水量申請書(様式第11号)によるものとする。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第14条の2 条例第30条の2第5号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可)

第15条 第32条の規定による申請は、制限行為(変更・更新)許可申請書(様式第12号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図及び物件の配置及び構造を表示した図面(以下「平面図等」という。)を添付するものとする。

2 町長は、前項の許可の申請があったときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第2項及び第3項の規定に基づく審査をし、適合すると認めたときは、制限行為(変更・更新)許可書(様式第13号)を交付するものとする。

3 前項の規定による許可期間は、許可を決定した日から3年以内とする。ただし、電柱、街路灯若しくは電話柱等又は水道管、ガス管その他の地下工作物については、10年以内とする。

4 許可期間満了後継続してその行為をしようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。

5 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(占用の許可)

第16条 条例第34条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第14号)前条第1項に掲げる平面図等を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の審査結果は、下水道占用(許可・却下)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。

4 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(原状回復)

第17条 町長は、占用者が条例第42条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合は、当該占用者に代って原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。

(使用料等の減免)

第18条 条例第34条第3項の規定による占用料及び第46条の規定による使用料等若しくは督促手数料又は延滞金の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料等減免結果決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(他の公有地の使用許可)

第19条 国若しくは他の地方公共団体又は公共団体が所有する土地に公共ますを設置するため、当該土地の使用の許可を受ける場合は、公有財産使用許可書(様式第18号)に準じ、その許可を受けるものとする。

(その他)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

東北町下水道条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第2号