○東北町下水道条例
平成17年3月31日
条例第160号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道
第1節 設置(第3条)
第2節 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2~第3条の6)
第3節 排水設備(第4条~第18条)
第4節 公共下水道の使用(第19条~第26条)
第5節 使用料(第27条~第30条)
第6節 終末処理場の維持管理(第30条の2)
第3章 雑則(第31条~第47条)
第4章 補則(第48条)
第5章 罰則(第49条~第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で町が設置するものをいう。
(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 水道水を使用した場合は、東北町上水道事業給水条例(平成17年東北町条例第170号)第23条第1項に規定する毎月定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外の水を使用した場合も、これに準ずる。
(14) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための配水管)を連絡するため設置したますをいう。
第2章 公共下水道
第1節 設置
(設置)
第3条 町に次のとおり公共下水道を設置する。
名称 東北町公共下水道
区域
・東北処理区公共下水道事業許可区域
・上北処理区公共下水道事業許可区域
第2節 公共下水道の構造の技術上の基準
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第3節 排水設備
(排水設備の設置)
第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合は遅滞なく排水設備を設置しくみ取り便所については、3年以内に水洗便所に改造しなければならない。ただし、特別な事由があると上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 150未満 | 150以上300未満 | 300以上500未満 | 500以上 |
排水管の内径 (単位ミリメートル) | 100以上 | 125以上 | 150以上 | 200以上 |
勾配 | 100分の2以上 | 100分の1.7以上 | 100分の1.5以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、法第25条の10第1項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行おうとする場合には、この限りでない。
(1) 排水設備設置義務者が新設等を承諾したとき。
(2) 排水設備設置義務者が法第10条第1項及び第2項の義務を履行せず、かつ、新設等を承諾しないとき。
(排水設備指定等工事店の指定)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(1) 規程で定める軽微な工事
(2) 当該排水設備等の形状等を勘案し、指定工事店以外の者が行うことが適当なものとして規程で定める工事
(3) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第8条 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる社団法人日本下水道協会青森県支部が定める排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
(2) 法人にあっては、定款及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の資格証の写し
(5) 規程で定める機械器具を有することを証する書類
(6) その他管理者が必要と認める書類
(1) 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属している者であること。
(2) 規程で定める機械器具を有する者であること。
(3) 県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
2 管理者は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を取るものとする。
(排水設備工事責任技術者)
第10条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第15条第1項に規定する検査の立会い
2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(指定工事店証)
第11条 管理者は、指定工事店として指定を行った者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規程で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第12条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程に定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出)
第13条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規程で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第12条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。
(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。
3 第1項に規定する指定の停止又は取消しのため町指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(排水設備等の工事の検査)
第15条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
(排水設備設置義務者の費用負担)
第16条 管理者は、排水設備設置義務者の特別の必要により公共ます及びその排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を排水設備設置義務者に負担させることができる。
2 前項の規定による排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
(管理人及び代表者の設定)
第17条 排水設備設置義務者が町内に居住しないときは、当該排水設備設置義務者は、その義務に属する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから本人の同意を得て管理人を定め、管理者に届け出なければならない。
2 単独で排水設備等の新設等ができない者は、共同して排水設備等の新設等を行い、これを共用しようとするときは、使用者のうちから義務に属する一切を処理する代表者を定め、管理者に届け出なければならない。
3 管理人又は代表者を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(排水設備の除去)
第18条 排水設備を除去しようとする者は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
第4節 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第19条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第20条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第21条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) チウラム 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) シマジン 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) チオベンカルブ 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下
(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下
(27) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(35) 温度 45度未満
(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第22条 第21条に規定する除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第23条 第21条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第24条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第25条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(異動の届出)
第26条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。
(2) 下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。
第5節 使用料
(使用料の徴収)
第27条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎月又は隔月の定例日に排除汚水量を認定して使用料を算定し、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料の納期限は、定例日の属する月の前月分の使用料については、定例日から1月を、定例日の属する月分の使用料については、定例日から2月をそれぞれ経過した日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第28条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額とする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 管理者は、排除した汚水の量の算定のために必要があると認めたときは、ポンプ施設その他の施設に排除汚水量を認定するための計測装置を取付けさせることができる。
4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合において、当該排除汚水量が10立方メートル未満であるときは、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、排除汚水量が5立方メートル未満のときは、基本使用料の2分の1に相当する額とする。
(2) 使用日数が15日を超え、又は排除汚水量が5立方メートル以上のときは、基本使用料の額とする。
(届出を行わないときの使用料)
第29条 第25条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始の時とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第25条の規定による使用の休止又は使用の廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。
(資料の提出)
第30条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第6節 終末処理場の維持管理
第30条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
第3章 雑則
(改善命令)
第31条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 町は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額、徴収方法、減免、延滞金等については、東北町道路占用料等徴収条例(平成17年東北町条例第163号)の規定を準用する。
4 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付すことができる。
(暗渠の使用に係る調査)
第35条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用する者は、規程で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第36条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規程で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用の目的
(2) 暗渠の使用の期間
(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所
(4) 電線等の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第37条 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
ア 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。
オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。
(許可の条件)
第38条 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 暗渠使用の許可を受けた者(以下「暗渠使用者」という。)は、管理者に対して自己の責めに帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 暗渠使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 暗渠使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第39条 第34条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第40条 第36条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 管理者は、暗渠使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第37条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 暗渠使用者が暗渠に敷設した電線等が第37条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 暗渠使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
(3) 暗渠使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(4) 暗渠使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 暗渠使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(6) 暗渠使用者が使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第42条 第34条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
3 管理者は、使用期間が満了したとき、又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該暗渠使用者に対して、第38条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 管理者は、第38条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合、又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗渠使用者に対して必要な指示をすることができる。
(公有地に設置する公共ます)
第43条 公有地に設置する公共ますの取扱いについては、管理者が別に定める。
(手数料)
第44条 町は、指定工事店の指定(継続を含む。)に係る事務及び第15条第1項の規定による工事の検査について、当該事務の申請者から、工事店の指定一件につき1万円及び排水設備の検査一件につき3,000円の手数料を徴する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促等)
第45条 管理者は、使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
(使用料等の減免)
第46条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等若しくは督促手数料又は延滞金を減免することができる。
(損害賠償)
第47条 管理者は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
第4章 補則
(委任)
第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第49条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第23条の規定による届出を怠った者
(6) 第30条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第31条に規定する命令に違反した者
第50条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町下水道条例(平成13年上北町条例第25号)又は東北町下水道条例(平成13年東北町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東北町下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排除汚水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、従前の例による。
附則(平成28年6月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
用途 | 基本使用料(10立方メートルまで) | 超過使用料(1立方メートルにつき) |
一般用 | 1,500円 | 150円 |