○東北町スマート農業関連支援事業実施要綱

令和6年3月26日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の高齢化及び耕作放棄地が増加傾向にある我が町において、中心経営体等が規模拡大等を行うために導入するスマート農業関連機械や資格取得に対し支援を行うため必要な事項を定める。

本事業の交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)及び東北町農林水産生産振興対策事業費補助金交付要綱(令和4年東北町告示第49号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところとする。

(事業対象者等)

第2条 本事業で実施する具体的な事業種目、事業実施主体、補助対象経費、補助金の割合・限度額、採択基準等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(成果目標及び目標年度)

第3条 事業実施主体は、次に掲げる成果目標を全て設定するものとする。

(1) 10アール当たり労働時間を削減

(2) 経営面積を拡大

2 目標年度は、事業実施完了年度の翌々年度とする。

(事業計画)

第4条 補助事業を実施しようとする者は、スマート農業関連支援事業実施計画書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

2 町長は、事業実施計画書の提出があった申請者に対し、計画の承認についての可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(採択基準)

第5条 町は、事業実施計画について、別表第2より成果目標に係るポイント及び加算ポイントを算定することとする。

2 事業実施計画の採択に当たって町は、本実施要綱に照らして適正であることについて審査を行い、合計ポイント(成果目標に係るポイント及び加算ポイントの合計)の高い順(同一ポイントを獲得した事業実施計画が複数ある場合には、要望額の小さい順)に並べ、予算の範囲内において、ポイントが上位の事業実施計画から順に採択するものとする。

(事業実施状況の報告等)

第6条 事業実施主体は、本事業の実施年度から目標年度までの間において、毎年度、町長の定める期日までに成果目標の達成状況をスマート農業関連支援事業状況報告書(様式第2号)により、町長が必要と認める書類を添えて報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けた場合には、その内容を点検評価し、事業実施計画書に定められた目標年度の成果目標の全部又は一部が達成されていないときは、当該事業実施主体に対して改善計画を提出させるなど、適切な改善措置を講ずるとともに、当該成果目標が達成されるまでの間、改善状況の報告をさせるものとする。

(その他)

第7条 本事業の実施につき必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業種目

事業実施主体

補助対象経費

補助金の割合

補助金の限度額

採択基準

その他事項

機械導入事業

東北町に住所を有している認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランの中心経営体に位置付けられている者又は位置づけられることが確実と認められる者で販売農家である者。

GPSガイダンス及び農業用機械に装着する自動操舵システム一式又は直進アシスト付トラクターの導入経費。

1/2以内

2,000,000円

・購入する機械設備は、購入価格が500,000円以上であること。

・原則、導入機械は新品であること。

・補助対象経費は消費税及び地方消費税の額を除いた額とする。

・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

・機械導入事業及び操縦者育成事業を同時に申請する場合の上限額は2,000,000円とする。

・町税等に滞納がないこと。

産業用マルチローター(農業用ドローン)一式の導入経費。一式には、最低限のバッテリーは含む。発電機等付帯装置は含まない。

操縦者育成事業

産業用マルチローターの操縦者育成のための講習(国土交通省航空局の公表する「無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体」が実施する講習に限る。)に係る経費。

1/2以内

100,000円

1経営体につき、2名までに限る。

・講習に係る経費が50,000円以上であること。

・経営体で従事していることがわかる者。

別表第2(第5条関係)

ポイントの分類

成果目標、取組目標及び加算項目の内容

ポイント

成果目標に係るポイント

10a当たり労働時間を削減

30%以上・・・6点

25%以上・・・5点

20%以上・・・4点

15%以上・・・3点

10%以上・・・2点

5%以上・・・1点

経営面積を拡大

4ha以上・・・5点

3ha以上・・・4点

2ha以上・・・3点

1ha以上・・・2点

0.5ha以上・・・1点

加算ポイント

事前要望調査で申請を行っている場合

5点

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東北町スマート農業関連支援事業実施要綱

令和6年3月26日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)