○東北町行政財産使用料徴収条例施行規則
令和6年2月21日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、東北町行政財産使用料徴収条例(平成17年東北町条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第2条 行政財産の使用許可期間は、1年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、使用料の減額又は免除を決定したときは行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
3 減額・免除する場合の減額・免除対象団体、用途及び減免割合は、別表に定めるところによる。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)