○東北町行政財産使用料徴収条例施行規則

令和6年2月21日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、東北町行政財産使用料徴収条例(平成17年東北町条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の期間)

第2条 行政財産の使用許可期間は、1年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減額又は免除を決定したときは行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 減額・免除する場合の減額・免除対象団体、用途及び減免割合は、別表に定めるところによる。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第4条 町長は、条例第7条ただし書の規定により、使用者の責めに帰することのできない理由により、使用許可を取り消したときは、行政財産使用料還付通知書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

減免対象団体

用途

減免割合

条例第5条第1号に該当する場合

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

上記以外の場合

5割

条例第5条第2号に該当する場合

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

上記以外の場合

5割

条例第5条第3号に該当する場合

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

上記以外の場合

5割

条例第5条第4号に該当する場合


町長の定める割合

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東北町行政財産使用料徴収条例施行規則

令和6年2月21日 規則第20号

(令和6年2月21日施行)