○東北町行政財産使用料徴収条例
平成17年3月31日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
(3) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。
3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず100円とする。
(必要な経費)
第3条 行政財産の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要な経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料とは別に徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道料金
(3) ガス料金
(4) その他管理上必要と認める経費
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共又は公益事業の用に供するとき。
(2) 東北町職員組合、東北町職員互助会、東北町職員厚生会等職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。
(3) 町の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共的団体が直接公益事業の用に供するため、町長が特に必要があると認めるとき。
(許可の取消し)
第6条 町長は、使用を許可した行政財産について公用若しくは公共用に供する必要上又は使用者が許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
2 使用許可の取消しによって生じた損失は補償しない。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるため、その使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町行政財産使用料徴収条例(平成11年上北町条例第14号)又は東北町行政財産使用料徴収条例(平成3年東北町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | 当該土地の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の4及びその使用面積を乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の1及び2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき。 同表の1及び2に規定するそれぞれの額 2 水道管、ガス管等を埋設するとき。 1メートルにつき99円 |
建物 | 当該建物の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の8及びその使用面積を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
その他 | 1年に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定めた額に100分の110を乗じて得た額 |