○東北町農林漁業用被災証明書交付要綱
令和6年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で発生した自然災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)によって生じた被害の被災証明書交付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 被災証明書の交付の対象となるものは、被災した農作物及び畜産物、農林漁業用機械、農林漁業用施設(東北町罹災証明書等交付要綱(令和4年東北町告示第82号)第2条に規定する対象は除く。)とする。
(1) 被災場所が確認できる位置図
(2) 被災した機械又は施設の規模が確認できる書類
(3) 被災状況が確認できる写真
(4) 申請者の当該年度の営農等の状況が確認できる書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの
2 被災証明書の交付申請は、被災後3月以内に行わなければならない。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(証明事項)
第5条 被災証明書による証明事項は、被災者から申請のあった被災証明交付申請書の事実が確認できるものについて行い、被害額の証明はしない。
(証明書の手数料)
第6条 被災証明書の交付手数料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。