○東北町罹災証明書等交付要綱
令和4年8月12日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で発生した自然災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)によって生じた被害の状況に対する証明書を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した建物、動産その他これらに類するものとする。
(証明の区分)
第3条 証明書は「罹災証明書」及び「被災証明書」とし、次に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 法第90条の2第1項に基づく被害の程度を証明するもの
(2) 被災証明書 罹災した事実について届け出たことを証明するもの
(1) 罹災場所が分かる位置図
(2) 罹災状況が確認できる写真
(3) 本人確認書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの
2 証明書の交付申請は、罹災後3月以内にしなければならない。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 罹災証明書(様式第2号)
(2) 被災証明書(様式第3号)
(罹災証明書の再調査申請)
第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に、町長に対し、再調査を申請することができる。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(証明事項)
第7条 証明書による証明事項は、交付申請書に基づく被害の原因と被害の程度であり、損害額を証明するものではない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。