○東北町防犯灯電気料金補助金交付要綱

令和5年12月26日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内会が地域社会における生活環境の向上や自主防犯意識の高揚などを図るために、防犯灯の設置及び管理を行い、その電気料金を負担している町内会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付にあたっては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる防犯灯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内会が区域内に設置し、歩行の安全及び防犯に役立つと認められるもの(集会場及び墓地管理に係るものは含まない。)

(2) 町内会の責任において適切に維持管理されているもの

(3) 町内会がその電気料金を負担しているもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、申請年度の4月分から12月分までと申請年度の前年度の1月分から3月分までを合計した1年間の支払総額の電気料金の額の3分の1以内の額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の申請書は、防犯灯電気料金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の規定による前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 電気料金の支払を証明できるもの(振替領収書・通帳の写し)

(2) 電気料金の内訳が確認できるもの(電気料金請求内訳書の写し)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請に係る経費が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、防犯灯電気料金補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金の交付は、第4条の補助金申請書兼請求書の提出及び第5条の補助金の交付決定をもって行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第10条の規定による実績報告は、第4条の補助金申請書兼請求書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東北町防犯灯電気料金補助金交付要綱

令和5年12月26日 告示第116号

(令和5年12月26日施行)