○東北町民有林野造林間伐事業実施要綱
令和5年11月17日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良な木材の生産確保と健全な森林の維持造成を図るため行う、民有林の造林間伐等に対し支援を行うため必要な事項を定める。本事業の交付に関しては、東北町補助金交付規則(平成17年東北町規則第50条)及び東北町農林水産生産振興対策事業費補助金交付要綱(令和4年東北町告示第49号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところとする。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(事業計画)
第3条 事業実施主体は、民有林野造林間伐事業実施計画承認申請書(別記様式)に町長が必要と認める書類を添付し、提出しなければならない。
2 町長は、計画承認申請書の提出があった申請者に対し、計画の承認についての可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第4条 本事業の実施につき必要な事項は、この実施要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 |
補助対象事業 | 事業実施年度において、町内の森林で実施する青森県民有林野造林補助規則第2条第1項第1号の森林環境保全直接支援事業(青森県民有林野造林補助金交付要綱別表第1の1のアに規定する人工造林、ウに規定する下刈り、カに規定する枝打ち、キに規定する除伐、クに規定する保育間伐及び、ケに規定する間伐に限る。)であって、県補助金の交付の申請を行ったもの。 |