○東北町土壌診断飼料検定センター条例施行規則

令和6年1月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町土壌診断飼料検定センター条例(平成18年東北町条例第16号)第10条の規定により、東北町土壌診断飼料検定センター(以下「検定センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 検定センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休日)

第3条 検定センターの休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(利用の申込み)

第4条 利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。

(損害又は滅失の届出)

第5条 利用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は指定管理者の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。

(3) 所定の出入口以外に出入しないこと。

(4) 検定センターの利用について職員の指示に従うこと。

(5) その他指定管理者が禁止する事項

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東北町土壌診断飼料検定センター条例施行規則

令和6年1月26日 規則第3号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和6年1月26日 規則第3号