○東北町土壌診断飼料検定センター条例施行規則
令和6年1月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町土壌診断飼料検定センター条例(平成18年東北町条例第16号)第10条の規定により、東北町土壌診断飼料検定センター(以下「検定センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 検定センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休日)
第3条 検定センターの休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(利用の申込み)
第4条 利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。
(損害又は滅失の届出)
第5条 利用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は指定管理者の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。
(3) 所定の出入口以外に出入しないこと。
(4) 検定センターの利用について職員の指示に従うこと。
(5) その他指定管理者が禁止する事項
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。