○東北町土壌診断飼料検定センター条例

平成18年3月22日

条例第16号

東北町土壌診断飼料検定センター条例(平成17年東北町条例第144号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2の規定により、東北町土壌診断飼料検定センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業の生産基盤である土壌及び粗飼料を分析し、農業技術の向上並びに生産力の向上を図るため、東北町土壌診断飼料検定センター(以下「検定センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 検定センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東北町土壌診断飼料検定センター

東北町字素柄邸93番地14

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、検定センターの管理運営を東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、検定センターの管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用料の収受に関すること。

(2) 施設、設備及び備品等の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が必要と認める業務

(利用時間及び休日)

第6条 検定センターの利用時間及び休日は、利用者の利便性及び運営の効率性を考慮し規則で定める。

(利用料)

第7条 利用者は、指定管理者が定める額の利用料を納付しなければならない。

2 すでに納付した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

3 利用料金は、公益上必要があると認められるほか、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

(利用料金の収入)

第8条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(協定)

第9条 この条例に定めるもののほか、検定センターの管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協議により定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

検査項目

利用料

備考

土壌診断(PH)

530円

1件につき

土壌診断(全項目)

3,300円

センチュウ検査

530円

東北町土壌診断飼料検定センター条例

平成18年3月22日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)