○東北町ETCカードの管理及び使用に関する規程

令和5年11月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公用車等により高速自動車国道及び有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(高速道路等の利用)

第2条 職員は、公用車等を使用して出張する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合に高速道路等を利用することができる。

(1) 出張先までの行程において、高速道路等を利用することが一般的であるとき。

(2) 出張時間を短縮するため高速道路等を利用することが必要であると旅行命令権者が認めたとき。

(利用の承認)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、出張命令簿により旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の承認に当たっては、前条第2項の規定の趣旨に照らし費用と効果を十分に考慮するものとする。

(料金の支払)

第4条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路等料金の支払は、ETCカードによるものとし、総務課にて負担する。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードの管理は、本庁舎にあっては総務課長が、東北支所にあっては東北支所長(以下「管理者」という。)が行う。

(ETCカードの貸出し)

第6条 ETCカードを利用して出張しようとする職員は、出張命令権者の承認を受けたのち、ETCカード使用申請書兼使用報告書(様式第1号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定によりETCカードを貸与された職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかにETCカードを管理者に返却しなければならない。

(使用報告書)

第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該ETCカードを返却する際は、ETCカード使用申請書兼使用報告書に必要事項を記載するとともに、当該ETCカードの利用に係る領収証を添付して提出しなければならない。ただし、ETC車載器を利用しETCカードを使用した場合は、領収証の添付についてはこの限りでない。

(使用簿)

第8条 管理者は、前条の規定により、ETCカードの貸出し又は返却の事由が生じたときは、ETCカード使用簿(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。

(事故発生時の措置)

第9条 カード使用者は、カードの遺失、盗難等の事故が発生したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。また、カードを毀損し、又は汚損したことにより当該カードがその機能を失ったと認められるときは、その経緯を管理者に報告しなければならない。

(罰則)

第10条 カードの使用及び保管に際し、不正使用及び不正貸出しを行った者は、東北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年東北町条例第33号)に基づき厳正に処分を行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

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東北町ETCカードの管理及び使用に関する規程

令和5年11月1日 訓令第34号

(令和5年12月1日施行)