○東北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける、給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年上北町条例第19号)又は東北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年東北町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第33号
令和元年12月12日 条例第22号
令和4年12月7日 条例第13号