○東北町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和5年9月8日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び東北町空家等の適切な管理に関する条例(令和5年東北町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項に規定する情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法により行うほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(空家等の適切な管理の促進)

第4条 条例第8条に規定する情報の提供及び助言は、空家等の適切な管理に関する通知書(様式第2号)により行うほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(空家等の有効活用等)

第5条 条例第9条の規定による空家等の有効活用等の支援は、次に掲げるものとする。

(1) 空家等の有効活用を促すための相談又は情報の提供

(2) 空家等の有効活用を促すための金銭的な支援

(3) その他町長が必要と認める支援

2 有効活用等の支援に関する制度については、町長が別に定める。

(台帳の整備)

第6条 条例第11条第1項及び第2項に規定する調査により空家等と認められたときは、空家等管理台帳(様式第3号)に記録するものとする。

2 空家等の適切な管理に関する情報の提供及び助言、若しくは特定空家等に対する助言、指導、勧告、命令、代執行、又は緊急安全措置を行ったときは、その経過を空家等管理台帳に記録するものとする。

(立入調査の通知等)

第7条 条例第11条第4項の規定による通知は、空家等の立入調査実施通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第11条第5項の証明書は、空家等の立入調査員証(様式第5号)とする。

(特定空家等の通知)

第8条 空家等が、条例第12条第1項に規定する特定空家等であると認定したときは、その旨を特定空家等該当通知書(様式第6号)により当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知を行った場合で、当該特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善されたと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等状態改善通知書(様式第7号)により当該所有者等に通知するものとする。

(助言又は指導)

第9条 条例第13条の助言又は指導は、空家等の適切な管理に関する指導書(様式第8号)により行うほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(勧告)

第10条 条例第13条の規定による勧告は、空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第11条 条例第14条の規定による命令は、空家等の適切な管理に関する命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の規定による命令を行う場合は、法第14条第4項の規定により、あらかじめ、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第11号)を所有者等に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

(命令に対する意見等)

第12条 前条第2項の通知を受けた者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。以下、「代理人」という。)は、当該通知を受けた日から14日以内に、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第12号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出することができる。ただし、法第14条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第13号)により請求する場合は、この限りでない。

(意見聴取の方法)

第13条 法第14条第7項の規定による通知は、空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとし、同項の規定による公告は、東北町公告式条例(平成18年東北町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(公示)

第14条 条例第15条の規定による命令を行う場合において、法第14条第11項の規定による公示は、当該空家等の敷地内に空家等の適切な管理に関する命令の標識(様式第15号)の設置のほか、掲示場へ空家等の適切な管理に関する命令の公示(様式第16号)の掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(公表)

第15条 条例第16条第1項の規定による公表は、掲示場へ空家等の適切な管理に関する命令の公表(様式第17号)の掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による弁明の機会を与えるときは、空家等の適切な管理に関する命令の公表に係る事前の弁明の機会の付与通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 前項の通知を受けた者又はその代理人は、弁明をしようとするときは、空家等の適切な管理に関する命令の公表に係る事前の通知に対する弁明書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(代執行)

第16条 条例第17条に規定する代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、空家等の適切な管理に関する戒告書(様式第20号)により行うものとする。

2 町長は、前項の通知を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を空家等の適切な管理に関する代執行令書(様式第21号)により、前項の通知を受けた者に通知するものとする。

3 代執行のために現場に派遣される責任者は、その身分を示す執行責任者証(様式第22号)を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 町長は、非常の場合、又は危険切迫の場合において、条例第15条第1項の規定による命令に係る措置の実施について、緊急の必要があり、第1項及び第2項に規定する手続をとる暇が無いときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(略式代執行)

第17条 条例第15条の規定による命令を行う場合において、所有者等を確知することができないときは、法第14条第10項の規定による略式代執行(以下「略式代執行」という。)を行うことができる。

2 略式代執行を行う場合における事前の公告は、掲示場へ空家等の適切な管理に関する略式代執行公告(様式第23号)の掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(費用の請求)

第18条 町長は、代執行に要した費用を特定空家等の所有者等から徴収するときは、当該所有者等に対し、執行後14日以内に措置に要した費用の額及び納期限を空家等の適正な管理に関する代執行費用納付命令書(様式第24号)により行うものとする。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行日から30日以内とする。

3 町長は、措置に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限から20日以内に空家等の適正な管理に関する代執行費用納付督促状(様式第25号)により行うものとする。

(緊急安全措置)

第19条 条例第18条第2項に規定する所有者等の同意は、緊急安全措置に関する同意書(様式第26号)により行うものとする。

2 緊急安全処置のために現場に派遣される責任者は、その身分を示す緊急安全措置責任者証(様式第27号)を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 条例第18条第3項に規定する緊急安全措置の内容等の通知及び費用の請求については、緊急安全措置に関する通知書兼請求書(様式第28号)により行うものとする。

(協議会の組織)

第20条 条例第19条の規定による東北町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は町長のほか、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等の分野において専門的な知識を有する者

(2) 町議会議員

(3) 地域住民の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会に、会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の所掌事務)

第21条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 特定空家等への命令に関すること。

(5) その他空家等対策として必要な事項に関すること。

(協議会の会議)

第22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、原則として公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第23条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議会の庶務)

第24条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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東北町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和5年9月8日 規則第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和5年9月8日 規則第30号