○東北町空家等の適切な管理に関する条例

令和5年9月8日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び有効活用に関し必要な事項を定めることにより、空家等が周辺の生活環境を害し、及び人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことを防止し、もって町民等の良好な生活環境の保全及び安全で安心な魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって、町内に所在するものをいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等であって、町内に所在するものをいう。

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理について権限を有する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、滞在し、勤務し、若しくは在学する者又は町内に所在する法人その他の団体をいう。

(5) 管理不全な状態 空家等が次のいずれかに該当する場合であって、周辺の生活環境を害するおそれがある状態をいう。

 外壁、屋根その他の建築材等の一部が剥落し、又は破損している状態

 窓又は扉が破損し、不特定の者が侵入することができる状態

 草木が著しく繁茂し、若しくは枯れた草木が密集し、又は堆積し、かつ、それらが放置されているために、病害虫の発生又は火災の原因となるような状態

 樹木の枝葉又は雑草が、隣地にはみ出している状態又は道路上にはみ出し安全な通行を確保する上での妨げとなっている状態

 動植物、病害虫等が繁殖し周辺の生活環境に害を及ぼすおそれがある状態

 廃棄物が投棄されている状態

 からまでに掲げるもののほか、適切な管理が行われていないことにより、周辺の生活環境に害を及ぼすおそれがあると町長が認める状態

(6) 危険な状態 空家等が次のいずれかに該当する場合であって、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいう。

 老朽化若しくは風雨、降雪等の自然現象により倒壊し、又は建築材等が飛散し、若しくは剥落し、又は屋根の雪が落下するおそれがある状態

 風雨、降雪等の自然現象により樹木等に、不自然な傾きがある、又は明らかな腐食が見られる等、そのまま放置すれば倒木するおそれがある状態

 又はに掲げるもののほか、管理不全な状態であって周辺の生活環境を著しく害を及ぼすおそれがあると町長が認める状態

(基本理念)

第3条 町、所有者等、町民等は、管理不全な状態又は危険な状態(以下「管理不全な状態等」という。)となった空家等が増えることにより、良好な生活環境並びに地域社会の安全及び安心を脅かす重大な問題であることを認識し、それぞれの役割を理解しながら協働し、又は協力して空家等の適切な管理及び有効活用に努めるものとする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、基本理念にのっとり、自らの責任において空家等が管理不全な状態等にならないよう、適切な管理を行わなければならない。

2 所有者等は、自ら利用する見込みがない空家等を有効に活用するよう努めるものとする。

3 所有者等は、町又は町民等が実施する空家等の適切な管理及び有効活用に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(町の責務)

第5条 町は、基本理念にのっとり、空家等の適切な管理及び有効活用に関し必要な施策を総合的に講じなければならない。

2 町は、空家等の適切な管理及び有効活用に関し、所有者等又は町民等の取組に協力し、必要な支援に努めなければならない。

(町民等の役割)

第6条 町民等は、基本理念にのっとり、町民等同士の協力又は連携により、空家等の適切な管理及び有効活用に関する必要な取組の実施に努めるものとする。

2 町民等は、管理不全な状態等である空家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(当事者による解決との関係)

第7条 この条例は、空家等の所有者等及び当該空家等に関する紛争の相手方(以下「当事者」という。)が、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。

(空家等の適切な管理の促進)

第8条 町は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、情報の提供、助言その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

(空家等の有効活用等)

第9条 町及び所有者等は、空家等が所有者等により使用されること、第三者の居住その他の活動のために貸与されることなどにより、地域の資源として、居住の促進、良好な生活環境の形成、地域社会の維持等まちづくりに寄与するものとして有効活用されるよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第10条 町長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項の規定に基づき、空家等対策計画を定めるものとする。

2 町長は、空家等対策計画の作成及び変更しようとするときは、あらかじめ、東北町空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、空家等対策計画の作成及び変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(調査等)

第11条 町長は、空家等の所在及び所有者等を把握するための調査を行うことができる。

2 町長は、第6条第2項の規定による情報提供を受けたとき、又は管理不全な状態等にある空家等を発見したときは、当該空家等の状態及び所有者等について必要な調査を行うことができる。

3 町長は、前項の規定による調査を行う職員又はその委任した者(以下「調査職員等」という。)に、次に掲げる行為をさせることができる。

(1) 当該空家等の敷地に立ち入り、必要な調査を行うこと。

(2) 当該空家等の所有者等若しくはその関係者に質問し、又は必要な報告を求めること。

4 町長は、前項の規定により調査職員等を空家等に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

5 第3項の規定による立入調査又は質問を行う調査職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第3項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空家等の認定)

第12条 町長は、空家等が特定空家等であると疑われるときは、前条第3項の規定による調査を行い、当該空家等が現に特定空家等であると認めるときは、特定空家等として認定するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ、東北町空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。

(助言又は指導)

第13条 町長は、前条の規定により特定空家等と認定したときは、当該空家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導することができる。

(勧告)

第14条 町長は、前条の規定により助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第15条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、所有者等に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。

2 町長は、前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ、東北町空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(公表)

第16条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事業所の住所地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である特定空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に対し、弁明の機会を付与しなければならない。

(代執行)

第17条 町長は、第15条の規定による命令を受けた所有者等が、その命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら当該所有者等の行うべき措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

(緊急安全措置)

第18条 町長は、空家等が管理不全な状態等にあり、かつ、これを放置することにより人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことが明らかである場合であって、所有者等に指導、勧告、命令又は代執行を行う時間的余裕がないと認められるときに限り、必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、緊急安全措置を講ずる場合は、あらかじめ、所有者等に同意を得るよう努めなければならない。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき、又は緊急性が認められるときはこの限りでない。

3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置の内容等について当該空家等の所有者等に通知し、当該緊急安全措置に要した費用を徴収することができる。

(空家等対策協議会)

第19条 町長は、法第7条第1項の規定に基づき、東北町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第20条 町長は、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関と必要な情報を共有し、協力を求めることができる。

(規則への委任)

第21条 この条例の実施のための手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

東北町空家等の適切な管理に関する条例

令和5年9月8日 条例第20号

(令和5年10月1日施行)