○東北町就業改善センター条例
令和5年12月7日
条例第25号
東北町就業改善センター条例(平成18年東北町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東北町就業改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の趣旨に即して、農村地域への産業の導入や、農業従事者の導入産業への就業、農業構造の改善を促進することにより、農業と導入産業との均衡ある発展と雇用構造の高度化を図るためセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町就業改善センター | 東北町上北南四丁目32番地478 |
(使用の許可)
第4条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 センターを使用しようとする者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は備品等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用中であってもこれを中止させることができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則、若しくは使用許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の規定により使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により使用の許可の取消し又は中止の処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、センターの管理を東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号)第5条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 設備及びその他備品等の維持管理に関する業務
(2) 設備等の使用許可に関する業務
(3) 利用料に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(委託料)
第13条 町長は、第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。
(損害賠償)
第14条 使用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(協定)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第11条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
和室 | 510円 |
研修室1、2 | 510円 |
備考
1 30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。
2 冷暖房使用料は、各部屋使用料100分の50に相当する額とする。
3 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。
4 町外利用者は、5割増とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
6 諸設備を使用する場合は、別に定める。