○東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて特別の理由があるときは、この限りでない。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請をする法人等に必要な資格
(3) 申請の方法
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 指定管理者に指定する期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、町長等が定める日までに、申請書に管理の業務に関する事業計画書その他規則又は教育委員会規則で定める書類を添えて、町長等に申請しなければならない。
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認める法人等を、指定管理者の候補者に選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が町民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画の内容が公の施設の効用を効果的に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減を図るものであること。
(3) 事業計画に基づく管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして町長等が定める基準
(指定管理者の指定)
第5条 町長等は、前条の規定により指定管理者の候補者として選定した法人等を、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた法人等は、町長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理の業務に関する事項
(2) 町が支払うべき管理の業務に要する費用に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の開始の日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び公の施設の利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理の業務に要した費用の支出状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設の施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長等の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者の役員若しくは構成員若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこれらのものであった者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。