○東北町職員派遣研修生等の推せん選考基準

令和4年11月7日

訓令第18号

(派遣職員等)

第2条 派遣研修生及び割愛による移籍職員は、次条の基準を満たす者で公募、所属長の推せん又は、総務課長の指示した者の中から町長が決定する。

(選考の基準)

第3条 選考の基準は、原則として次のとおりとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、心身ともに健全であって、町の中堅要員として高度の研修を受けるにふさわしい者であること。

(2) 大学卒又はこれと同等以上の学識、能力を有すると認められる者であること。

(3) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(4) 主査以上の職にある職員であること。

(5) 町の職員として、勤務年数が5年以上であること。

(6) 年齢については、原則として概ね30歳以上40歳以下であること。

(特例)

第4条 研修規程及びこの基準に定めるもののほか、この基準によりがたいものについては、その都度町長が決定する。

この訓令は、公布の日から施行する。

東北町職員派遣研修生等の推せん選考基準

令和4年11月7日 訓令第18号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和4年11月7日 訓令第18号