○東北町職員派遣研修生等の推せん選考基準
令和4年11月7日
訓令第18号
(通則)
第1条 東北町研修規程(令和4年東北町訓令第15号。以下「研修規程」という。)第11条、東北町職員派遣研修規程(令和4年東北町訓令第16号)第3条及び東北町と他団体との職員交流に関する規程(令和4年東北町訓令第17号)第3条に規定する東北町職員派遣研修生等の推せん選考については、この基準の定める方法により行うものとする。
(派遣職員等)
第2条 派遣研修生及び割愛による移籍職員は、次条の基準を満たす者で公募、所属長の推せん又は、総務課長の指示した者の中から町長が決定する。
(選考の基準)
第3条 選考の基準は、原則として次のとおりとする。
(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、心身ともに健全であって、町の中堅要員として高度の研修を受けるにふさわしい者であること。
(2) 大学卒又はこれと同等以上の学識、能力を有すると認められる者であること。
(3) 積極的な学習意欲を有する者であること。
(4) 主査以上の職にある職員であること。
(5) 町の職員として、勤務年数が5年以上であること。
(6) 年齢については、原則として概ね30歳以上40歳以下であること。
(特例)
第4条 研修規程及びこの基準に定めるもののほか、この基準によりがたいものについては、その都度町長が決定する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。