○東北町職員研修規程
令和4年11月7日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上を図り、全体の奉仕者として職務を民主的かつ能率的に運営する地方公務員としての資質を高めることを基本方針とする。
(所属長及び職員の責務)
第3条 所属長は、職員が積極的に研修を受けることができるよう必要な助言、指導を行うとともに、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
2 職員は、研修に積極的に参加するよう努めなければならない。
(研修の実施計画)
第4条 総務課長は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度研修の実施計画(職場研修を除く。)を定めなければならない。
(研修の種類)
第5条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 派遣研修
(4) 人事交流研修
(5) 職場研修
(一般研修)
第6条 一般研修は、職員として職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。
(特別研修)
第7条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行うものとする。
(派遣研修)
第8条 派遣研修は、職員を国、他の地方自治体、研修機関、団体等又は外国に派遣して、職員の職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等を習得させるために行うものとする。
(人事交流研修)
第9条 人事交流研修は、職員を国及び他の地方自治体に派遣して、職員の職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等を習得させるために行うものとする。
(職場研修)
第10条 職場研修は、所属長が所属職員に日常の職務を通じて、職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるために行うものとする。
2 所属長は、職場研修を実施したときは、速やかに職場研修実施報告書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
(研修生の決定)
第11条 職場研修の場合を除き、研修に参加する職員(以下「研修生」という。)は、一般研修については総務課長の指名、特別研修については総務課長との合議による決定、派遣研修生及び人事交流研修の選考については東北町職員派遣研修生等の推薦選考基準(令和4年東北町訓令第18号)による。
(研修生の責務等)
第12条 研修生は、町長又は研修実施機関等が定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき
(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき
(3) その他受講に支障があると認めたとき
(研修効果の測定)
第13条 町長は、研修の効果を測定するために、研修生に研修報告書(様式第2号)を提出させるものとする。
(研修の講師)
第14条 研修のために必要とする講師は、学識経験者又は職員の中から町長が委嘱又は任命する。
(教材等の貸与又は支給)
第15条 町長は、研修のため必要と認める教材、その他の費用について、予算の範囲内でその一部又は全部を貸与又は支給することができる。
(雑則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。