○東北町地域づくり事業費補助金交付要綱

令和5年5月19日

告示第62号

(趣旨)

第1条 高齢化や人口減少が進み、更には地域の連帯感の希薄化により、地域の存続が大きな課題となっている中、住民やさまざまな地域団体が主体的に話し合い、自分たちに何ができるのかを考えて行動していくことが求められている。

その状況において町は地域活性化を図るため、住民参加による地域の計画を策定するにあたり、そのモデル事業として、町内会及び地域活動を行う団体等が、地域の担い手として地域の繋がりを強める地域づくりに係る経費について、東北町地域づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する町内会や各種地域団体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる事業内容(以下「補助対象」という。)及び補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等については、別表のとおりとする。

(申請書等)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、東北町地域づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の事業計画書及び収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 前条により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 前項において決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件事項を記載した補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助事業の内容の変更で次に掲げる場合には、あらかじめ東北町地域づくり事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

 事業実施主体の追加又は変更

 事業の中止又は廃止

 設置場所の変更

 事業実施主体における事業費又は補助金の30パーセントを超える増減

なお、重要な変更に抵触しない場合であっても、変更の内容を十分に精査し、必要に応じて町長の指導を受けること。

(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業に係る関係書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(4) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳(様式第9号)その他関係書類を整備保管し、かつ善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(5) 補助対象者が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより収入のあったときは、町長の定めるところにより当該収入の全部又は一部を町に納付すること。

(申請の取下げの期日)

第7条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

2 交付申請の取下げは、東北町地域づくり事業費補助金交付申請取下げ書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(交付決定前の事業着手)

第8条 事業の効率的な実施を図るため、又は緊急その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、東北町地域づくり事業事前着手届(様式第5号)を町長に速やかに提出するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

2 前項の交付は、東北町地域づくり事業費補助金(概算払)請求書(様式第6号)の提出により行うものとする。

(状況報告)

第10条 補助対象者は、町長の定めるところにより補助事業等の実施状況の報告を求められたときは、東北町地域づくり事業状況報告書(様式第7号)により、速やかに報告するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第10条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して1月を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業に関する納品書、領収書等の写し及び実績写真

(2) 補助事業に係る経理帳簿等の写しの提出

(3) 事業によって取得し、又は効用の増加した財産がある場合にあっては、財産管理台帳の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業の種目

補助対象経費

補助率等

備考

東北町地域づくり事業

地域活性化を図るため、地域活動を行う団体等が、地域の担い手として地域の繋がりを強める地域づくりの取組に要する経費

補助率:8/10以内

限度額:50万円


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東北町地域づくり事業費補助金交付要綱

令和5年5月19日 告示第62号

(令和5年5月19日施行)