○東北町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第57号。以下「令」という。)及び東北町個人情報保護法施行条例(令和5年東北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項に規定する届出及び同条第3項に規定する法第74条第2項第9号で定める数に満たない個人情報ファイルに該当するに至ったときの届出は、個人情報取扱事務(開始・変更)(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第3項に規定する届出は、個人情報取扱事務廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第3号)とする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)とする。

(開示等決定通知書)

第5条 法第82条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)とする。

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第6条 法第83条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 法第84条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)とする。

(事案移送通知書)

第8条 法第85条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第9条 法第86条第1項の規定による意見の照会は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第2項に規定する書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)とする。

3 法第86条第3項に規定する意見書は、保有個人情報開示決定等に係る意見書(様式第12号)とする。

4 法第86条第3項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等に係る通知書(様式第13号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器で再生したものの視聴又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付とする。ただし、上記の方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うことができる。

(開示の実施方法等)

第11条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は、町長があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。

2 保有個人情報の開示を受ける際に、当該開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを証するために、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって写真が貼ってあるもの、健康保険等の被保険者その他本人又は当該代理人であることを明らかにすることができる書類

(2) 保有個人情報開示決定通知書

3 行政文書(法第87条第1項の規定により行政文書を複写したものを含む。)の写しの交付により保有個人情報の開示を行う場合においては、当該写しの交付部数は、開示の請求があった行政文書1件につき1部とする。

4 行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

5 町長は、前項の規定に違反する者に対し、行政文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。

(訂正決定等通知書)

第13条 法第93条第1項に規定する書面は、全部の訂正の決定にあっては保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)とする。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第14条 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第15条 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)とする。

(訂正請求事案の移送通知書)

第16条 法第96条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第19号)とする。

(保有個人情報の提供先への訂正決定通知書)

第17条 法第97条に規定する書面は、提供している保有個人情報の訂正をする旨の通知書(様式第20号)とする。

(利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)とする。

(利用停止決定等通知書)

第19条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)とする。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第23号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第20条 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第21条 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第22条 条例第5条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第23条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(審査会に諮問した旨の通知)

第24条 法第105条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第25条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、広報紙への掲載その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数

(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の処理状況

(3) 審査請求の件数

(4) 審査請求の処理状況

(5) その他必要な事項

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東北町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 東北町個人情報保護条例施行規則(平成21年東北町規則第2号)は、廃止する。

(東北町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

3 東北町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成17年東北町規則第17号)は、廃止する。

(令和6年3月7日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

行政文書の種類

写しの種類

金額

文書、図画及び写

電子式複写機による写しの作成

(日本産業規格A列3番以下)

白黒片面1枚につき 10円

カラー片面1枚につき 50円

マイクロフィルム

紙に印刷したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録

印刷物として出力したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録媒体に複写したものの交付

光ディスク 1枚につき100円

光ディスク以外の電磁的記録媒体 当該写し等の作成に要する額

その他

上記以外の方法により作成する場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

実費相当額

備考

1 A3の寸法を超える用紙については、当該寸法を用いたときの枚数に換算して額を算定する。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東北町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月9日 規則第1号
令和6年3月7日 規則第26号