○東北町個人情報保護法施行条例
令和5年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号で定める数に満たない個人情報ファイルに該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。
2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。
(個人情報の保護に関する施策等に係る諮問)
第5条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東北町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(法の施行の状況の公表)
第6条 町長は、毎年度、実施機関における法の施行の状況を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東北町個人情報保護条例の廃止)
2 東北町個人情報保護条例(平成21年東北町条例第1号)は、廃止する。
(東北町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
3 東北町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年東北町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
4 次に掲げる者に係る附則第2項の規定による廃止前の東北町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
5 施行日前に旧条例第12条、第24条又は第26条の3の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧条例の規定により旧条例第31条の規定により町に置かれた同項に規定する東北町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第31条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
9 町長は、旧条例第38条の規定の例により、令和5年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。