○東北町新生児聴覚検査費助成事業助成金交付要綱

令和5年3月27日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に関する費用を助成することにより、家族の経済的負担の軽減を図るとともに、新生児の聴覚障害の早期発見・早期支援を目的とし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、検査を受ける日において、町に住所を有し、町内に現に居住する新生児の保護者とする。

(助成対象検査)

第3条 助成対象検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の検査方法により医療機関で実施した検査(以下「聴覚検査」という。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成額は、初回聴覚検査及び確認聴覚検査に要した費用の全額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、東北町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に新生児聴覚検査結果が記載された母子健康手帳及び聴覚検査に係る領収書又はこれを証する書類を添えて町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町は前条に規定する請求があったときには、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定した時は、東北町新生児聴覚検査費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金の交付は、第5条の助成金交付申請書兼請求書の提出及び第6条の助成金の交付の決定をもって行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第10条の規定による実績報告は、第5条の助成金交付申請書兼請求書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者がある時は、その者から助成の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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東北町新生児聴覚検査費助成事業助成金交付要綱

令和5年3月27日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)