○東北町不妊症・不育症治療通院費助成事業助成金交付要綱

令和5年3月27日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症や不育症に悩む夫婦を対象に、治療を受ける際の通院に要する交通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、町内に現に居住する法律上の婚姻関係にある夫婦で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 不妊症 医療保険の適用となる不妊症に係る検査及び治療を受けた者。ただし、その検査や治療を開始した初日における妻の年齢が43歳未満の者に限る。

(2) 不育症 医療保険の適用となる不育症に係る検査及び治療を受けた者。ただし、2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある者に限る。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、東北町不妊症・不育症治療通院費助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に治療に係る領収書及び明細書の写しその他必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、不妊治療等の通院をした日から起算して6月を経過する日までに行うものとする。

(交付決定)

第5条 町長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、東北町不妊症・不育症治療通院費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金の交付は、第4条の助成金交付申請書兼請求書の提出及び第5条の助成金の交付の決定をもって行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第10条の規定による実績報告は、第4条の助成金交付申請書兼請求書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けたと認めるときは、その者から助成の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月7日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

通院する医療機関の所在地

助成額

上十三圏域内(十和田市、三沢市、上北郡)

1回の通院につき、1,000円

上記以外

1回の通院につき、1,500円

※ 同日に同一の医療機関に夫婦で受診した場合は1回とみなす。

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東北町不妊症・不育症治療通院費助成事業助成金交付要綱

令和5年3月27日 告示第38号

(令和6年5月7日施行)