○東北町国民健康保険一部負担金保険者徴収事務取扱要綱
令和5年3月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険医療機関等の義務)
第2条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、法第42条第2項の規定による保険者の処分(以下「保険者徴収」という。)を請求しようとするときは、同項に定める善良な管理者と同一の注意(保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務。以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。
(善管注意義務の一般的原則)
第3条 保険医療機関等が善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払を受けたものに該当するかの認定は、その記録及び拳証資料等により判明した客観的事実に基づき行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げたのみであるとき。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に行う催促が口頭のみであるとき。
(3) 再診の際に、催促していないとき。
(1) 被保険者又は被保険者以外の1人以上の者(被保険者の家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、被保険者の一連の療養の終了後に一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から少なくとも1月に1回、電話等により一部負担金の支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後から3月以内及び6月経過後に、内容証明による一部負担金の支払の督促状を被保険者又は家族等に送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。ただし、保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上を要する場合は、近隣の家族等の自宅を訪問又は被保険者若しくは家族等との直接の面会により一部負担金の支払の催促を行い、その記録を残していること。
(4) 被保険者から徴収する一部負担金の連帯保証人が定められ、かつ、当該連帯保証人に対しても前3号に掲げる催促等の対応をしていること。
(保険者徴収の請求)
第4条 保険医療機関等は、善管注意義務をもって被保険者若しくは家族等又は連帯保証人に一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、当該被保険者らがその支払をしないときは、次に掲げる事項を順次に行うことにより保険者徴収を請求することができるものとする。
(1) 当該一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3月を経過した後に、町長に対して文書による催促の協力要請を行うこと。
(2) 当該一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね6月を経過した後に、次に掲げる事項を記載した国民健康保険一部負担金保険者徴収請求書(別記様式)を町長に提出すること。
ア 保険医療機関等の名称及び所在地並びに開設者の職氏名
イ 被保険者の氏名、住所及び被保険者記号・番号
ウ 当該請求の原因たる一部負担金に係る療養の給付が行われた期日(入院の場合は、その期間)並びに当該一部負担金の額及びその内訳
(保険者徴収の一部負担金額)
第5条 保険者徴収に係る一部負担金の額は、当該保険者徴収の請求額又は診療報酬明細書に基づく一部負担金の額のいずれか少ない額とする。
2 町長は、診療報酬明細書に過誤又は再審査があるときは、診療報酬の額の確定をまって保険者徴収に係る一部負担金の額を確定するものとする。
(保険者徴収の実施)
第6条 町長は、保険医療機関等から保険者徴収の請求を受けたときは、その内容を審査し、保険医療機関等が善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていることが確認でき、かつ、当該被保険者が次の各号の全てに該当する場合に限り、保険者徴収を行うものとする。
(1) 保険者徴収に係る一部負担金の額が確定し、その額が60万円を超えているとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、地方税法(昭和25年法律第226号)第728条第1項の規定による国民健康保険税の滞納処分が行われる状態であるとき。
(3) 世帯主が、第4条第1項の請求を受けた日において東北町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱(令和5年東北町告示第30号)の規程による減免等の承認を受けていないとき。
(保険者徴収の方法)
第7条 町長は、保険者徴収を行うときは、被保険者に対しその旨を通知し、納付期限を定めた納入の通知を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する納付期限までに納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定に基づき、これを督促するものとする。
3 町長は、前項の規定による督促の日から10日を経過した日までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(徴収金の交付)
第8条 町長は、前条第3項の規定による処分に係る徴収金のうちから保険者徴収に係る一部負担金に相当する額を保険医療機関等に対して交付するものとする。この場合において、当該徴収金から国民健康保険税滞納額及び延滞金を差し引いた額が、保険者徴収に係る一部負担金に相当する額に満たない場合は、その差し引いた額の範囲内において保険医療機関等に交付するものとする。
(保険者徴収の結果の通知等)
第9条 町長は、保険者徴収の請求に係る一部負担金について、その全部を徴収したとき、又はその全部若しくは一部を町長の定める期間内に徴収できなかったときは、当該保険者徴収を請求した保険医療機関等にその旨を報告し、当該保険者徴収の手続を終了する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月20日から施行する。