○東北町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

令和5年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用により一部負担金の額に限度額がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。

(2) 実収入月額 世帯全員(第4条第2号又は第3号の事由に該当する場合にあっては、世帯主及び当該世帯に属する被保険者。次号において同じ。)について、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定の基準の例により算定した収入月額をいう。

(3) 基準生活費 世帯全員について、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助基準を用いて算出した額の合計額に1,000分の1,155を乗じた額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(減免等の対象者)

第3条 一部負担金の減免等は、一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次に掲げる事項を全て満たす者に対して行う。

(1) 次条に掲げる事由のいずれかに該当することにより、その利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が困難であると認められること。

(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと。

(3) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準生活費の3月分の額以下であること。

(減免等の事由)

第4条 一部負担金の減免等の対象となる事由は、次のとおりとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障がいを受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) その他、前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(減免等の対象となる一部負担金)

第5条 一部負担金の減免等の対象となる一部負担金は、第9条の規定による申請をした日の属する月の初日以降に生じた療養の給付による一部負担金について適用するものとする。

(減免等の基準)

第6条 一部負担金の減免等の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 免除 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額以下のとき。

(2) 減額 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき。

(3) 徴収猶予 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下のとき。

(減額の割合)

第7条 前条第2号に該当する世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金の減額割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額以下のとき 当該一部負担金の80パーセントを減額

(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額を超えるとき 当該一部負担金の50パーセントを減額

2 前項の規定により算出した減免額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

(徴収猶予)

第8条 第6条第3号に規定する一部負担金の徴収猶予は、おおむね6月を経過した後に一部負担金を全額支払うことができる見込がある場合に限り適用する。

(減免等の申請)

第9条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、東北町国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、一部負担金の徴収猶予の措置を受けようとする場合において、緊急、かつ、やむを得ないと認められる理由によりあらかじめ申請ができない場合は、この限りでない。

(1) 療養を担当する医師の意見書(様式第2号)

(2) 収入申告書(様式第3号)

(3) 資産申告書(様式第4号)

(4) 家賃・地代等証明書(様式第5号)

(5) 公的機関が発行する災害による被害の証明

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(減免等の申請の期限)

第10条 前条の規定による申請書は、第4条各号に規定する事由に該当するに至ったときから1年以内に提出しなければならない。

(減免等の期間)

第11条 一部負担金の減額又は免除の期間は、第9条の申請書の提出があった日の属する月から起算した12月につき3月以内とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免等を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき更に3月以内の期間を限度として延長することができるものとする。

2 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請に係る被保険者の傷病の療養に要する一部負担金について、6月以内の期間に限って行うものとする。

(承認等)

第12条 町長は、第9条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定したときは、東北町国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知するとともに、一部負担金の減免等の措置を受ける者に対し、東北町国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(様式第7号次項において「証明書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により一部負担金の減免等の措置の決定を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免等の取消し等)

第13条 町長は、前条第1項の規定により一部負担金の減免等の措置の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、又は取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免等の措置を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の措置を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免等の措置を変更したときは、東北町国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)変更通知書(様式第8号)により減免等の措置を変更した者及び保険医療機関等に通知するとともに、当該変更に係る部分に関し、既に納付を免れた一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。

3 町長は、第1項の規定により減免等の措置を取り消したときは、東北町国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)取消通知書(様式第9号)により減免等の措置を取り消された者及び保険医療機関等に通知するとともに、当該減免等の措置の取消しに係る部分に関し、既に納付を免れた一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。

(一部負担金の納入)

第14条 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の世帯主は、徴収猶予された一部負担金を猶予期間終了日までに納入しなければならない。

(適用除外)

第15条 生活保護法の適用を受けることができる者については、この要綱は適用しない。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、一部負担金の減免等を受けることができない。

(1) 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者が属する世帯に、当該年度(保険診療月が4月から7月までの場合は、当年度と前年度)の町民税又は県民税の未申告者がいる場合

(2) 一部負担金の減免等を受けようとする被保険者が属する世帯に国民健康保険税の未納がある場合。ただし、未納があっても納付誓約を行い、誓約事項を誠実に履行すると認められるときは、この限りでない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月24日から施行する。

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東北町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

令和5年3月20日 告示第30号

(令和5年3月24日施行)