○東北町奨学資金返還支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年世代の町内定住を促進するとともに、地域産業を担う人材の育成及び確保を図るため、予算の範囲内において東北町奨学資金返還支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 東北町奨学資金貸付条例(平成17年東北町条例第91号)(以下「条例」という。)第1条第2項に規定する大学等をいう。

(2) 定住 町の住民基本台帳に登録され、現に町内に居住していることをいう。

(3) 就業 雇用期間が1年以上(1年以上の雇用見込み及び期間の定めがない場合を含む。)で、所定労働時間が同一の事業者に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同程度であること、又は、個人で自ら事業を営むことをいう。

(4) 事業所等 町内及び近隣の市町村に所在する本社、支社、支店、工場、事業所その他これらに類するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年度以降に条例第1条に規定する奨学資金の貸与を受けた者

(2) 大学等を卒業後、条例第9条第1項に規定する奨学資金の返還期間内において、町内に継続して5年以上定住している者

(3) 事業所等に就業している者

(4) 補助金の交付を申請する時点において、町内に定住し、条例第9条第1項の規定により奨学資金の返還を行っている者

(5) 他の奨学資金返還支援制度を利用していない者

(6) 条例第9条第1項に規定する奨学資金の返還及び町税等に滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は、補助対象者から除くものとする。

(1) 東北町暴力団排除条例(平成23年東北町条例第17号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

(2) 国家公務員、地方公務員及びそれに準ずる団体職員等として雇用されている者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、5年間定住後の申請においては補助金を申請する前年度までの5年間に返還した奨学資金の額に2分の1を乗じて得た額とし、年額当たり12万円を超える場合は12万円を上限とする。また、それ以降の申請においても、申請年度の前年度に返還した奨学資金の額に2分の1を乗じて得た額とし、年額12万円を超える場合は12万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、町内に定住し、奨学資金の返還を行った期間とする。

2 補助金の交付を受けている者が、第3条第1項に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した年度以降は、補助対象期間としないものとする。

3 その他町長が特別な理由があると認めた期間。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、第3条で規定する全ての要件を満たした年度の翌年度に、奨学資金返還支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。また、補助金の交付を受けた翌年度以降、同条に規定する全ての要件を満たしている間、毎年度申請できるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 5年間定住した後に申請するときは、申請する年度の前年度以前5年間の奨学資金返還額を確認できる書類。それ以降の申請においては前年度1年間の奨学資金返還額が確認できる書類(ただし、公簿により確認できる場合は省略することができる。)

(2) 住民票抄本(原本)

(3) 納税等を証明する書類

(4) 事業所等から交付される就労証明書等(自営業にあっては営業証明書等自らの事業を営むことを証する書類)

(5) 大学等の卒業を証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、第9条に規定する審査委員会において当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金返還支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 重複して他の奨学資金返還支援制度による補助又は助成を受けたとき。

(2) 虚偽の申請、或いはその他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他町長が適当ではないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しをしたときは、奨学資金返還支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る補助金が既に交付されている場合は、奨学資金返還支援事業費補助金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(審査委員会の設置)

第9条 補助金の交付決定及び交付決定の取消し等に関する事項について審査するため、東北町奨学資金返還支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員は、東北町奨学資金貸付条例施行規則(平成17年東北町規則第60号)第10条に規定する奨学資金審査委員会の委員をもって組織する。

3 審査委員会の会長は教育長とする。会長は会務を総理し、必要により会長が招集する。

4 審査委員会において、補助金の交付の決定及び取消しについて審査をしたときは、意見書に理由を付して町長に報告する。

5 審査委員会の運営及び審査基準については、会長が別に定める。

6 審査委員会の事務は、学務課において行う。

(調査等)

第10条 町長は、必要と認めた場合に、交付対象者に対して、補助金の交付又は返還のために必要な書類の提出を求め、これらの事項について調査することができる。

2 交付対象者は、前項の書類の提出又は調査を求められた場合は、これに応じなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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東北町奨学資金返還支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月17日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)