○東北町奨学資金貸付条例施行規則
平成17年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町奨学資金貸付条例(平成17年東北町条例第91号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、奨学資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請書の提出)
第2条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍抄本
(2) 住民票謄本
(3) 健康診断書
(4) 所得証明書(全世帯員)
(5) 在学証明書(又は入学が確実であることの証明書等)
2 町長は、前項に掲げるもののほか、必要な書類の添付を求めることができる。
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人は、親権者1人と独立の生計を営む者1人で町長が適当と認める者でなければならない。
2 連帯保証人は、奨学資金の貸付及び返還等について、連帯してその責めを負うものとする。
(貸付決定通知)
第4条 町長は、提出された奨学資金貸付申請書について、奨学資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見に基づき貸付けを決定したときは、奨学資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(奨学資金の貸付)
第5条 奨学資金の貸付けは、奨学資金貸借契約(以下「貸借契約書」という。様式第3号)を締結して行うものとする。
2 奨学資金は、毎月保護者を経て本人へ交付する。ただし、事情により数箇月分合わせて交付することができる。
(貸付資金の返還)
第6条 奨学資金の返還は、条例第9条の規定によるほか、貸借契約書に定める方法により、町長が別に定める納付通知書を送付して行う。
2 返還金納付者は、前項の納付通知書により指定期限までに当該返還金を納付しなければならない。
2 町長は、前項の奨学資金返還免除願の提出があったときは、審査委員会の意見に基づき、免除することがやむを得ないものであると認めたときは、免除する額の一部又は全部について決定しなければならない。
(異動その他の届出)
第9条 奨学生又は奨学生であった者が、次に該当するときは、速やかにその旨届出なければならない。
(1) 休学したとき。(様式第8号)
(2) 復学したとき。(様式第9号)
(3) 転校したとき。(様式第10号)
(4) 退学したとき。(様式第11号)
(5) 本人、親権者及び連帯保証人の身分又は住所に異動があったとき。(様式第12号)
(6) 連帯保証人に変更があったとき。(様式第13号)
(審査委員会)
第10条 条例第4条の規定に基づき設置する奨学資金貸付審査委員会は、東北町教育長及び教育委員をもって構成する。
2 審査委員会は、奨学資金の貸付、及び停止、取消し、又は返還金の猶予、免除等に関する事項について審査し、意見書を町長に提出する。
3 審査委員会の会長は、教育長とし、必要により会長が招集する。
4 審査委員会の運営及び審査基準については、会長が別に定める。
(備付帳簿)
第11条 奨学資金の貸付状況及び返還状況等を明確に整理しておくため、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 奨学生台帳(様式第14号)
(2) 奨学資金貸付台帳(様式第15号)
(3) 奨学資金返還台帳(様式第16号)
(4) 奨学資金貸借契約書綴
(5) その他必要な簿冊等
(その他)
第12条 条例及びこの規則に規定する奨学資金の貸付等に関する事務は、教育委員会の所掌とし、当該事務の執行を教育長に委任する。
2 教育長は、奨学資金の貸付及び返還金の猶予又は免除等重要と認める事務について、町長の決定を経なければならない。
3 この規則に定めるもののほか、東北町財務規則(平成17年東北町規則第51号)第12章債権の適用及び必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和62年上北町規則第14号)又は東北町奨学資金貸付規則(昭和62年東北町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月12日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町奨学資金貸付条例施行規則第10条の規定は適用せず、改正前の東北町奨学資金貸付条例施行規則第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月27日規則第62号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。