○東北町職員の分限に関する規則
令和5年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の分限に関する条例(平成17年東北町条例第30号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める措置)
第2条 条例第3条第2項第1号及び第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
2 条例第3条第2項第3号の規則で定める措置は、前項に規定する措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(条例附則第4項の規定による通知)
2 条例附則第4項の規定による通知は、東北町職員の給与に関する条例附則第14項の規定による給料月額及び同条例附則第16項、第18項又は第19項の規定による給料に関する規則(令和5年東北町規則第13号)第12条の規定により行うものとする。