○東北町子育て未来支援金条例施行規則

令和5年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町子育て未来支援金条例(令和5年東北町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住所の確認)

第2条 条例第3条に規定する住所の確認は、住民基本台帳によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、住所を認定しないものとする。

(1) 現に東北町に住所を有しないと認められるとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(保護者の要件)

第3条 条例第2条に規定する保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号で定めるとおりとする。

(1) 条例第2条に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)の父又は母

(2) 前号に該当する者がいないとき、父母が養育を放棄していると認められるとき、監護者指定を受けているとき又は未成年後見人として選任を受けているときにおける対象児童を現に監護している養育者

(3) その他町長が対象児童の保護者であると認めた者

(子の区分の確認)

第4条 対象児童が第何子かを確認する子の区分(以下「子の区分」という。)については、対象児童以前に出生し保護者と現に生計を同じくする親権あるいは監護権を有する子(以下「区分判定児童」という。)を、出生年月日が早い順に数える。ただし、子の死亡等あるいは成人年齢到達による親権消滅のときまで保護者が親権あるいは監護権を有し生計を同じくしていた者(以下「成年到達者等」という。)がいる場合は、その者も含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めたときはその者も含み、不適当と認めたときはその者を除くものとする。

3 子の区分については、住民基本台帳、戸籍あるいは公正証書等によって確認する。

(申請書の提出)

第5条 条例第3条に規定する受給対象者が、子育て未来支援金(以下「支援金」という。)の給付を受けようとするときは、条例第6条第1項の規定により、東北町子育て未来支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(生計同一状況の確認)

第6条 保護者が同居しているときは、明らかに生計を異にすると認められる事由があるときを除き、生計を同じくしているものとする。

2 区分判定児童、あるいは成年到達者等と保護者が別居しているときは、生計同一状況申立書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による支援金の給付の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を給付すべきものと決定したときは、東北町子育て未来支援金給付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、申請者が文書による通知を希望しないときは、振込をもって通知に替えることができるものとする。

2 支援金を給付しないと決定したときは、東北町子育て未来支援金却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支援金の給付方法)

第8条 支援金の給付は、第5条に規定する東北町子育て未来支援金給付申請書兼請求書の提出及び第7条に規定する支援金の給付の決定をもって行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東北町子育て未来支援金条例施行規則

令和5年3月24日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)